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地域未来投資促進法による支援 >> |
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県では、地域未来投資促進法に基づき地域経済の成長発展の基盤強化を図るため、基本計画を策定しています。民間事業者等が、この基本計画に沿って「地域経済牽引事業計画」を作成し、県の承認を得ると、支援制度を利用することができます。 |
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■主な支援制度の概要 |
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ア 地域未来投資促進税制 承認された地域経済牽引事業のうち、先進性を有すること(投資収益率又は労働生産性の伸び率が一定水準以上であることが見込まれること、もしくは地域における強靱な産業基盤の整備に特に資すると見込まれること)や総投資額が2,000万円以上など、一定の要件を満たすことについて国の確認を受けた事業については、その事業で行う設備投資金額の一定割合について特別償却又は税額控除を受けることができます。 対象設備 特別償却 税額控除 機械装置・器具備品 取得価格×40% 取得価格×4% 上乗せ要件を満たす場合 取得価格×50% 取得価格×5% 建物・附属設備・構築物 取得価格×20% 取得価格×2% ※ 上乗せ要件:以下の(A−1)または(A−2)と、(B)を満たすこと (A−1)直近事業年度の付加価値増加率が8%以上であること (A−2)対象事業において創出される付加価値額が3億円以上、かつ、事業を実施する企業の前事業年度と前々事業年度の平均付加価値額が50億円以上であること(2023年度以降の承認事業者のみ) (B)投資収益率及び労働生産性の伸び率が一定水準以上であることが見込まれること(2019年度以降に地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業が対象)
イ 中小企業信用保険法の特例措置に係る保証 中小企業信用保険法の特例措置に係る保証(地域経済牽引事業関連保証)を受けることができます。 担保 保証人※ 通常 (一般保証人) + 別枠 (地域牽引事業関連保証) 普通保証 有 原則 無 2億円 2億円 無担保保証 無 原則 無 8,000万円 8,000万円 特別小口 無 無 2,000万円 2,000万円 ※ 原則、法人代表者以外の連帯保証人は不要です。 ※ 適用にあたっては信用保証協会の審査があります。 |
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愛知県経済産業局産業部産業立地通商課 産業立地サポートステーション |
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(052)954-6342 |
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中部経済産業局地域経済部 地域経済課地域振興室 |
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(052)951-2716 |
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