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エネルギー環境対策・カーボンニュートラルへの対応 >> |
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■エネルギー管理者及び管理員の選任について |
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「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」により特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者に指定されている事業者については、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者を置くことが義務づけられています。また、エネルギー管理指定工場等に指定されている工場・事業場については、エネルギー管理者又はエネルギー管理員を置くことが義務づけられています。 ●エネルギー管理者は、エネルギー管理士の資格が必要であり、国家試験に合格するか、研修を修了し経済産業大臣よりエネルギー管理士免状の交付を受ける必要があります。 ●エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員は、経済産業大臣の指定した機関が実施するエネルギー管理講習を受講・修了した者又はエネルギー管理士の免状の交付を受けた者の中から選任する必要があります。 |
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補助実施市町村
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※補助の実施の有無については、各市町村の担当部局にお問い合わせください。 |
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愛知県環境局 地球温暖化対策課 |
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(052)954-6887 |
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愛知県環境局地球温暖化対策課
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(052)954-6242 |
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中部経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課 |
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(052)951-2775 |
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(一財)省エネルギーセンター東海支部
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(052)232-2216 |
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