働く人の主体的な能力開発の取組又は中長期的な キャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを 目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)又は 一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する 「一般教育訓練」、「特定一般教育訓練」又は「専門実践教育訓練」を 受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った 教育訓練経費の一定の割合に相当する額(上限あり)を 公共職業安定所(ハローワーク)から支給します。
また、専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、 昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、 一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、 訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」を ハローワークから支給します。 |