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■あっせん制度 |
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労働組合又は個々の労働者と使用者の間の労働紛争の解決を援助するために、無料で「あっせん」を行っています。 |
あっせんは、公益、労働者、使用者を代表する経験豊かな3名のあっせん員が、双方の主張をお聞きし、合意点を探り、話し合いによる自主的解決のお手伝いをするものです。 申請は、労働組合又は個々の労働者、使用者のいずれからもできます
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愛知労働委員会
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(052)954-6833・6835 |
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■不当労働行為救済制度 |
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使用者が、労働組合の組合員であることを理由に不利益取扱いをしたり、団体交渉を正当な理由なく拒否したりすることなどは、不当労働行為として法律で禁止されています。 |
このような行為があった場合、労働者又は労働組合の申立てに基づき、その事実を審査し、救済措置を命じたり、和解による解決を図るなどしています。 |
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愛知労働委員会
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(052)954-6833・6835 |
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