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省資源・省エネルギーのための特別措置 >> |
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■エネルギー需給構造改革推進設備の特別償却又は税額控除 |
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青色申告書を提出する個人事業者又は法人が、エネルギー有効利用製造設備などの指定対象設備を取得等をし、その取得等をした日から1年以内に事業の用に供した場合、初年度に取得価額の30%の特別償却をすることができます。 |
また、一定の要件に該当する個人事業者、法人又は農業協同組合等で青色申告書を提出するものは、前述の特別償却に変えて、指定対象設備の取得価額の7%の税額控除を選択することができます。 なお、税額控除については、当期の税額(個人事業者の場合は事業所得に係る税額)の20%が限度とされ控除しきれない金額を1年間繰り越すことができます。 |
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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(052)971-5577 |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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一覧はURLからご覧ください |
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