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公害防止・リサイクルのための特別措置 >> |
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■一般公害防止用設備の特別償却 |
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青色申告書を提出する個人事業者又は法人が、騒音防止用設備等の公共の災害防止に資する機械など財務大臣が指定する新規の機械・設備を、指定した期間内に取得し、事業の用に供した場合、初年度に普通償却限度額のほか、原則として取得価額の16%の特別償却を行うことができます。(なお、減価償却資産のうち、一部は12%の特別償却のものがあります。)
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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(052)971-5577 |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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一覧はURLからご覧ください |
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■リサイクル設備の特別償却 |
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青色申告書を提出する個人事業者又は法人が、ペットボトルリサイクル設備などの指定対象設備を取得し、事業の用に供した場合、原則として初年度に取得価額の23%の特別償却を行うことができます。 |
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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(052)971-5577 |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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