常滑、瀬戸の窯業技術センターでは原材料の分析試験や製品の品質評価試験を始めとして、さまざまなニーズに応じた依頼試験を実施しております。 製品開発段階の試験や商取引の品質証明にぜひご利用ください。 両センターが実施している種々の依頼試験のなかで、最近話題になっている試験についてご紹介します。
■ 「粘土がわらの試験について」 常滑窯業技術センター三河窯業試験場では、主として粘土がわらの試験を行っています。 平成17年10月1日、工業標準化法の改正により新しいJISマーク制度がスタートし、これまで国による認定から民間の登録認証機関による製品認証に変わりました。製造者が自社製品にJISマークを表示しようとすれば、登録認証機関に申請し、審査を受けなければなりません。 当該地区の場合、対象となる窯業製品の申請先は(財)建材試験センターにほぼ限定されます。同センターでは製造者から申請を受けると、工場審査と製品試験を行います。このうち製品試験は、製品認証制度として新たに要求された審査項目で、粘土がわらの場合、JIS A 5208に規定する「曲げ試験」、「吸水試験」及び「凍害試験」です。 試験は原則として同センター内にある試験所において行われますが、三河窯業試験場では(財)建材試験センターと製品試験委託契約(覚書)を取り交わし、審査に必要な試験を委託実施できる体制を整えました。 なお、新JISマーク制度発足後3年間は現行JISマークを表示しても違反にはなりませんが、平成20年10月1日以降は使用できなくなるため、審査に必要な期間を勘案の上、早めに申請されると良いでしょう。
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