平均賃金って何?
小藤 省吾 記事更新日.09.05.01
小藤経営労務事務所
■PROFILE
1957年愛知県生れ
社会保険労務士、中小企業診断士として企業の経営戦略、組織活性化、労務管理のコンサルティングを行うとともに企業、経営者団体における研修セミナー講師として活躍中。
現在、労使が力をあわせて作る「人を育てる人事制度」の普及に力を注いでいる。

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毎年4月はハローワークの窓口が大変混み合います。就職、退職に伴う手続きがこの時期に集中するためです。仕事柄、私もよく地元のハローワークを訪れますが、今年は例年以上に混雑をしています。

窓口の業務を見ていて目立つのが、雇用保険の資格喪失(退職)に伴う離職票の多さです。数十枚の離職票を窓口に出す事業所もあり、年度末である3月31日を区切りとして、期間満了での雇用契約打ち切りや退職をする労働者が例年以上の人数に及んでいる証ともいえましょう。反面、資格取得(就職)の手続きはあまり見受けられません。

この厳しい経営環境の中、先回の労務Q&Aで紹介した中小企業緊急雇用助成金を多くの企業が活用しています。その申請数の多さは度々新聞等のマスコミで紹介されており、雇用を守ろうとする経営者の姿勢には頭が下がります。

2月に入り私のところにも多くの相談がありました。その際によくあったのが「平均賃金ってなんですか?」という質問でした。助成金の支給要件に「休業に係る手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないこと」とあり、説明するときに、「会社が支払う休業手当は平均賃金の60%以上でなければいけませんよ」と話をするからです。

労働基準法第26条(休業手当)では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とあり平均賃金の正確な把握が必要になります。
Q : 
あまり平均賃金について考えたことがありませんでした。では平均賃金はどんな場面で使われていますか?
A :  実は平均賃金は、労働基準法の重要な条文や取り扱いに数多く登場してきます。

上記の労働基準法第26条(休業手当)の他に
       1. 第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告しない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。…以下略
       2. 第39条(年次有給休暇)
年次有給休暇日の賃金の選択は、労働者各人についてその都度使用者の恣意的選択を認めるものでなく、平均賃金と所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金との選択は、就業規則その他によって予め定めるところにより…以下略
   また業務上災害(労災事故)における補償でも
       3. 第76条(休業補償)
労働者が前条(療養補償)に規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
このほか、第77条(障害補償)、第79条(遺族補償)、第80条(葬祭料)、第81条(打切補償)に平均賃金が使われます。
   また制裁処分として減給を行う場合でも
       4. 第91条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない
とあります。
Q : 
確かに身近な労務問題に平均賃金が関わっていますね。では実際に相談はありますか?
A : 
労務相談でも「解雇予告手当一日あたりの金額の出し方を教えて欲しい」「年次有給休暇の取得日に支払う日額はいくらになる?」という質問が多く寄せられます。
また解雇、年次有給休暇はよくトラブルの原因にもなります。「解雇予告手当の額がおかしい」「退職にあたって消化した年次有給休暇の額に納得できない」といったトラブルです。
このような場合の多くは、「平均賃金とは何か」がわかっていれば解決できるケースです。
Q : 
「平均賃金とは何か」を知っておく必要はわかりました。ではどのように計算しますか?
A : 
労働基準法では計算方法を次のとおり定めています。
第12条(平均賃金)
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一つによって計算した金額を下つてはならない。
       1. 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した日数で除した金額の百分の六十
       2. 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その期間の総日数で除した額と前号の金額の合算額
次の例で実際に平均賃金を計算してみましょう。
  賃金計算期間 2/1〜2/28 3/1〜3/31 4/1〜4/30
総日数 28日 31日 30日 89日
労働日数 22日 24日 23日 69日
月・週その他一定の期間
に支払ったもの
基本給 250,000円 250,000円 250,000円 750,000円
役職手当 50,000円 50,000円 50,000円 150,000円
日若しくは時間又は出
来高等で支払ったもの
時間外手当 24,000円 27,000円 22,000円 73,000円
営業歩合手当 15,000円 20,000円 12,000円 47,000円
  総計 339,000円 347,000円 334,000円 1,020,000円

<平均賃金>
@賃金総額1,020,000円÷89日=11,461円
Aこの場合上記2に当てはまるため
A (750,000円+150,000円)÷89日=10,112円
B  (73,000円+47,000円)÷69日×60%=1,043円
A+B 10,112円+1,043円=11,155円となります。
よってこの労働者の平均賃金は@>Aのため11,461円となります。

平均賃金の算出は決して難しいものではありません。前述のように賃金の問題はトラブルの原因になりがちです。労働者に不信感を与えないためにも適正な理解が必要です。