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経営革新外国出願支援事業外国(特許)出願支援事業

外国(特許)出願支援事業

平成22年度の対象企業を募集します!

 
財団法人あいち産業振興機構では、特許を活用して海外市場への挑戦をお考えの中小企業の方々向けに、
外国への特許出願に要する費用の一部を助成する制度を設けましたので、希望される方は、下記によりご応募ください。 

■受付期間

 平成22年6月21日(月)~平成22年7月16日(金)

 

■応募資格

 県内に事業所を有する中小企業者またはそれらの中小企業者で構成されるグループ
(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの)

 

■補助内容

 (1)補助対象事業

  すでに国内出願済みの特許を活用して海外展開を図るために外国に出願する事業

 ※平成23年2月28日までに外国への直接出願または指定国への国内段階移行が完了するものに限ります。

 

 (2)補助対象経費

  外国出願手数料、弁理士費用、翻訳料 など

 ※平成22年4月1日から平成23年2月28日までに契約等をし、かつ支出したものに限ります。
ただし、弁理士費用の源泉徴収税の納付については、平成23年3月10日までとします。

 ※国内出願費用、特許協力条約に基づく出願(いわゆるPCT出願)費用(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等を含む。)、国内出願・PCT出願の弁理士費用は、対象外となります。

 

 (3)補助金額

  補助対象経費の2分の1以内で、1企業(1グループ)150万円を限度とします。

 ※補助金交付にあたっては、審査委員会での審査結果等により、申請額を減額して交付決定する場合があります。

 

■主な条件

 (1)1企業(1グループ)1出願に限ります。

※各国への出願(例えば、4月にアメリカ、10月に中国に出願する場合など)は、 平成22年2月28日までのものであれば、時期が異なっていても補助の対象となります。

 (2)申請書提出時に、日本国に特許出願(PCT出願を含む。)をしている必要があります。

 (3)補助金の支払いは、補助対象事業が完了し、実績報告書の提出後となります。

 (4)補助対象事業完了の翌年度から5年間、実用化状況報告書を提出していただきます。

 (5)補助対象事業完了の翌年度から5年間、経理書類を保管する義務があります。

 (6)補助対象事業によって取得した財産の処分にあたっては、機構理事長の承認が必要な場合があります。

 (7)他の団体の助成を受けるものは対象になりません。

 

■提出書類(各8部)

 下記の書類を機構まで郵送又は持参してください(郵送の場合は、締切日必着)。

 なお、申請書類は、採択・不採択にかかわらず返却しませんので、ご了承ください。

 <助成費用申請書>

 (WORD形式 右クリック→「対象をファイルに保存」)

 ※記載する分量は、様式の幅に合わせる必要はありません。分量が多くなる場合には、枚数を増やしていただければ結構です。

 <その他の添付書類>

  (上記「助成費用申請書(WORDファイル)の別紙11.表」に記載の書類を提出してください。)

 

■選考

 機構の審査委員会で選考の上、平成22年9月に対象企業を決定する予定です。

■申請上の注意

(1)補助金の交付は、審査会において採択されたもののみです。
(2)審査においては、当該特許の技術的優位性(先進性や完成度)、事業性(市場性や需要)をもとに決定しますので、申請の該当項目欄にアピールするポイントを簡潔に記入してください。
(3)不採択の理由については、お答えできませんのでご了承願います。

【 お申込み・お問合せ 】

財団法人あいち産業振興機構 新事業支援部 創業・基盤技術グループ
〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目4番38号 ウインクあいち 14階

電話 : 052-715-3075
FAX : 052-563-1438
E-Mail : info-sougyo@aibsc.jp

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