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公益財団法人あいち産業振興機構では、県内中小企業の海外展開に向けた知財支援の一環として、中小企業の戦略的な外国への特許出願、意匠登録出願、商標登録出願を促進することを目的とし、外国出願に要する経費の一部を助成する制度を設けています。 海外市場への挑戦をお考えの中小企業の皆様の応募をお待ちしています。 ■応募資格 県内に事業所を有する中小企業者またはそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、 中小企業者の利益となる事業を営むもの)
■助成内容 (1)助成対象事業 既に日本国特許庁に出願済みの特許、意匠登録、商標登録を活用して、海外展開を図るために外国に出願する事業
※助成決定後、弁理士、当機構の3者で契約を締結した日から平成24年2月29日までに、外国への直接出願、または特許においては PCT出願の指定国への国内移行、商標登録においてはマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願が完了するものに限ります。 なお、他の団体から助成を受けるものは除きます。
(2)助成対象経費 外国特許庁への出願に要する出願手数料、弁理士費用、翻訳料など
※助成決定後、弁理士、当機構の3者で契約を締結した日から平成24年2月29日までに、支出が完了し、その根拠や明細等を記載した 実績報告書が提出されたものに限ります。
※国内出願費用、日本国特許庁へのPCT出願費用(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等を含む。)、日本国特許庁への国際商標登録出願の手数料、国内出願・PCT出願の弁理士費用は 対象外です。
(3)助成金額 助成対象経費の2分の1以内で、1企業(1グループ)につき、特許出願は150万円を限度とし、意匠登録出願及び商標登録出願は60万円を限度とします。
※助成内容の決定にあたっては、機構の審査委員会で選考の上、平成23年10月頃に決定する予定です。 また、審査結果等によっては、助成申請額を減額して決定する場合があります。 ■主な条件 (1)1企業(1グループ)、1つの部門につき、1出願に限ります。 ※各国への出願は、平成24年2月29日までのものであれば、時期が異なっていても助成の対象となります。 (例えば、12月にアメリカ、1月に中国に出願する場合など)
(2)助成費用申請書提出時に、日本国特許庁に特許出願(PCT出願を含む)、意匠登録出願、商標登録出願をしている必要があります。
(3)採択中小企業、弁理士、当機構の3者で本事業遂行のための契約を締結していただきます。
(4)助成対象経費から助成決定額を減じた額(概ね助成対象経費の1/2)を当機構が指定する日までに納付していただきます。
(5)採択中小企業、弁理士、当機構の3者で契約を締結した日から平成24年2月29日までに、外国への直接出願、または特許においては PCT出願の指定国への国内移行、商標登録においてはマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願を完了していただきます。
(6)助成事業が完了した場合は、助成対象経費の支出根拠となる書類や出願の詳細を記載した書類を添付した実績報告書を、 事業完了後30日を経過した日または平成24年2月29日のいずれか早い日までに提出していただきます。
(7)助成金は、実績報告書の提出・確認後に、採択中小企業負担分とともに弁理士に支払います。
(8)助成対象事業完了の翌年度から5年間、実用化状況報告書を提出していただきます。
(9)外国特許庁からの査定がでた場合には、査定状況に関する報告書を提出していただきます。
(10)助成対象事業完了の翌年度から5年間、経理書類を保管する義務があります。
(11)助成対象事業によって取得した財産の処分にあたっては、機構の理事長の承認が必要な場合があります。
(12)他の団体の助成を受けるものは対象になりません。
■選考方法 機構の審査委員会で選考の上、平成23年10月頃に対象企業を決定する予定です。 なお、審査の経過や内容については、お答えできませんのでご了承願います。
■申込方法 上記の提出書類を下記の申込み先に郵送または持参してください。 (郵送の場合は、平成23年8月12日(金)までに必着のこと) なお、提出書類は、採択・不採択にかかわらず返却しませんのでご了承ください。
*申請をご検討の場合は、早めにその旨のご連絡・ご相談いただきますようお願いします。
★★★★★「知財総合支援窓口」のご案内★★★★★ 外国出願に関する手続きを始めとして、知財に関するご相談を当機構内の「知財総合支援窓口」で承っておりますので、 ご活用ください。(相談無料・秘密厳守) 電話番号 052-462-1134
■平成23年度助成対象企業 1.特許(応募8件・採択5件) *企業の順序は50音順
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企業名・所在地 |
主な業種 (日本標準産業分類中分類) |
発明の名称 |
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1 |
クーレヨン株式会社 (豊田市) |
電気機械器具製造業 |
静電容量型近接センサ |
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2 |
株式会社五合 (春日井市) |
電気機械器具製造業 その他製造業 |
〈企業の申し出により非公開としています〉 |
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3 |
株式会社システム中部 (春日井市) |
情報サービス業 |
プレゼンテーションシステム、及び、携帯端末 |
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4 |
本多電子株式会社 (豊橋市) |
電気機械器具製造業 |
液体圧送設備の異常検出装置及び方法、 異常検出機能付きの超音波流量計 |
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5 |
メカニックス (岡崎市) |
生産用機械器具製造業 |
工具、チャック、クランプ機構等の把捉機構 |
2.意匠(応募なし)
3.商標(応募3件・採択2件) *企業の順序は50音順
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企業名・所在地 |
主な業種 (日本標準産業分類中分類) |
商標 |
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1 |
株式会社昭和電機製作所 (春日井市) |
電気機械器具製造業 |
〈企業の申し出により非公開としています〉 |
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2 |
とこなめ焼協同組合 (常滑市) |
事業協同組合 |
常滑焼 | |