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消費税及び地方消費税の納税事務の負担軽減措置等 >> |
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■任意の中間申告制度 |
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直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(※)から、自主的に中間申告・納付することができます。 (※) 6月中間申告対象期間とは、その課税期間開始の日以後6月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間をいいます。 |
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名古屋国税局 電話相談センター |
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