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設備投資促進等のための特別措置 >> |
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■中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却及び税額控除 |
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青色申告書を提出する中小企業者(資本金の額等が1億円以下で、一定の要件に該当する法人又は個人事業者)又は農業協同組合等が、1998年6月1日から2025年3月31日までの期間に、事業の用に供されたことのない対象資産(一定の機械及び装置やソフトウェア等)を取得し、製造業など指定事業の用に供した場合には、その指定事業の用に供した事業年度又は年において、普通償却のほかに、原則として取得価額の30%相当額の特別償却をすることができます。 なお、青色申告書を提出する特定中小企業者等(資本金の額等が3,000万円以下で、一定の要件に該当する法人又は個人事業者)又は農業協同組合等は、原則として取得価額の7%の税額控除が選択可能です。 また、税額控除については、法人税額(個人の場合は事業所得に係る税額)の20%が限度とされ、控除しきれない金額を1年間繰り越すことができます。 |
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名古屋国税局 電話相談センター |
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