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消費税の申告について >> |
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適格請求書発行事業者の登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要となります。 免税事業者の方が令和5年10月1日から登録を受ける場合は、登録日である令和5年10月1日以降の課税資産の譲渡等について、消費税の申告が必要となります。 詳しくは、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。 |
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インボイスコールセンター (インボイス制度電話相談センター)(平日9:00−17:00) |
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(0120)205-553 |
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