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その他の措置 >> |
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■中小企業関係税制 |
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ア)中小企業者等の軽減税率の引下げ 中小企業者等の2012年4月1日から2025年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税は、15%の軽減税率が適用されます。 (イ)中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付の実施 中小企業者等の各事業年度において生じた青色欠損金額については、一定の要件の下に還付請求することができます。 (注)その法人の資本金の額等が1億円以下であっても、大法人の100%子会社であるなどの一定の法人である場合には、上記(ア)及び(イ)のいずれの制度も適用することができません。 |
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名古屋国税局 電話相談センター |
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愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課
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(052)954-6334 |
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