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産業立地促進のための制度 >> |
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産業立地促進税制(不動産取得税の免除・減額) 新たに土地を取得又は賃借して事業の用に供するための家屋を新築した場合、土地又は家屋の不動産取得税が免除・減額される制度があります。 対象事業 航空宇宙関連産業の製造業 市町村長の申出に基づき、対象区域ごとに知事が指定した事業(製造業、運輸業等) 対象区域 次のいずれかの区域に該当すること (1)「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」(以下「特区」)の区域 (2)特区の区域が所在する市町村長の申出に基づき、知事が指定した区域 市町村長の申出に基づき、知事が指定した区域 (107区域:2023年3月末現在) 対 象 不 動 産 家 屋 対象事業の用に供するために、対象期間中に新築された家屋 ※ただし、新築の日が対象期間後であっても、土地の取得から3年以内ならば対象 対象事業の用に供するために、対象期間中に新たに取得又は賃借した土地の上に新築された家屋 ※ただし、新築の日が対象期間後であっても、土地の取得から3年以内ならば対象 土 地 対象期間中に取得し、その取得の日から3年以内に対象家屋を取得した場合における対象家屋の敷地となる土地 同 左 要 件 次のいずれにも該当すること (1)設備投資額(※)が1億円以上 ※家屋及び償却資産の取得価格(土地を除く) (2)常時雇用する労働者が5人以上 (3)原則、家屋取得後6か月以内に事業を開始すること (4)事業を開始した日から3か月間の免除対象事業にかかる生産量または売上額が1/2以上であること 次のいずれにも該当すること (1)設備投資額(※)が1億円以上 ※家屋及び償却資産の取得価格(土地を除く) (2)常時雇用する労働者が5人以上 減免額 中 小 企業者 税額の全額 税額の4分の3に相当する額 その他 (大企業等) 税額の2分の1に相当する額 対象期間 対象区域の指定日から2025年3月31日まで |
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愛知県経済産業局産業部産業立地通商課 産業立地サポートステーション |
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(052)954-6372 |
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