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小規模企業共済制度 >> |
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小規模企業の個人事業主、会社等役員などが事業を廃業、役員を退職した場合など、第一線を退いたときの生活や経営承継の安定を図るため、法律に基づき運営されている「小規模企業経営者のための退職金制度」です。 ※ 小規模企業共済契約者貸付けも行っています。 |
■加入対象者:常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下、但しサービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人以下)の個人事業主及びその共同経営者、又は会社等の役員。一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員、士業法人の社員等。 ■掛金:毎月の掛金は1,000円から70,000円まで(500円単位・加入後の増減額可能) ■共済金支払い事由:共済金A…事業廃止(個人事業主の死亡を含む)及び、配偶者や子に事業の全部譲渡、会社等解散 共済金B…会社等役員で病気・負傷・死亡及び65歳以上による退任。老齢給付(個人事業主及びその共同経営者、会社等役員で65歳以上で180か月以上掛金を納付された方) 準共済金…会社等役員の退任(上記の共済金Bの事由を除く)等 解約手当金…任意(自己都合による)解約、12か月以上の掛金の滞納等による解約(12か月未満は掛け捨て) ■制度の特色:掛金は全額所得控除、共済金は一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱い。退職所得扱いの場合、勤続(加入)年数20年目までは年40万円の所得控除、21年目以降は年70万円の所得控除が受けられます。(一括受取り、分割受取りの併用も可) ※ 小規模企業共済契約者貸付けも行っています。 |
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愛知県商工会連合会
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(052)562-0040 |
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愛知県中小企業団体中央会 総務部 |
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(052)485-6811 |
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独立行政法人中小企業基盤整備機構
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(050)5541-7171 |
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