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小規模企業共済制度 >> |
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小規模企業の個人事業主、会社等役員などが事業を廃業、役員を退職した場合など、第一線を退いたときの生活の安定または事業の再建等を図る資金をあらかじめ準備しておくため、法律に基づき運営されている共済制度です。 加 入 対象者 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下、ただしサービス業のうち旅館業・娯楽業は20人以下)の個人事業主及びその共同経営者、又は会社等の役員。一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員、士業法人の社員等。 掛 金 毎月の掛金は1,000円から70,000円まで(500円単位・加入後の増減額可能) 共済金 支払い 事 由 共済金A…事業廃止(個人事業主の死亡を含む)、配偶者や子に事業の全部譲渡、会社等解散、共同経営者で病気・負傷・死亡による退任 共済金B…会社等役員で病気・負傷・死亡及び65歳以上による退任。老齢給付(個人事業主及びその共同経営者、会社等役員で65歳以上で180か月以上掛金を納付された方) 準共済金…会社等役員の退任(上記の共済金Bの事由を除く)等 解約手当金…任意(自己都合による)解約、12か月以上の掛金の滞納等による解約 ※掛金を納付した期間によっては掛金が掛け捨てとなります。(共済金A・Bは6か月未満、準共済金・解約手当金は12か月未満の場合に掛け捨て) 制度の 特色 ・掛金は全額所得控除、共済金は一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱い。(一括受取り、分割受取りの併用も可) ※ 小規模企業共済契約者貸付も行っています。 |
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愛知県商工会連合会
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(052)562-0040 |
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愛知県中小企業団体中央会
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(052)485-6811 |
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独立行政法人中小企業基盤整備機構
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050-5541-7171 |
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