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人材確保等・所得拡大のための制度 >> |
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■中小企業向け賃上げ促進税制 |
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青色申告書を提出する中小企業者(一定の要件に該当する法人又は個人事業者)又は農業協同組合等が、法人については、2022年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する各事業年度、個人については、2023年から2024年までの期間に、雇用者給与等支給額が前年度より2.5%以上増加した場合に、控除対象雇用者給与等支給増加額の30%相当額(給与等支給額が前年度より1.5%以上増加した場合には15%相当額)を法人税又は所得税の額から控除できます。また、追加要件として、教育訓練費の対前年度の増加率が10%以上増加した場合には、控除率を10%上乗せできます。 なお、税額控除については、法人税額又は所得税額の20%が限度とされています。 ※改正前の支援内容については問合せ先にお問合わせ下さい。 |
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中小企業税制サポートセンター (平日9:30−12:00、13:00−17:00) |
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(03)6281-9821 |
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