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人材確保等・所得拡大のための制度 >> |
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■賃上げ促進税制 |
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色申告書を提出する全企業が、2022年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する各事業年度において、継続雇用者給与等支給額が前年度より4%以上増加した場合に、控除対象雇用者給与等支給増加額の25%相当額(継続雇用者給与等支給額が前年度より3%以上増加した場合には15%相当額)を法人税額又は所得税額から控除できます。また、教育訓練費が前年度より20%以上増加した場合には、控除率を5%上乗せできます。 なお、税額控除額については、法人税額又は所得税額の20%が限度とされています。 ※改正前の支援内容については問合せ先にお問合わせ下さい。 |
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税制サポートセンター (月・火・木・金 9:30−12:00、13:00−17:00) |
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(03)6206-1162 |
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