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外国人の創業支援 >> |
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■愛知県国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業 |
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創業を希望する外国人が、国家戦略特区の特例措置により、県から創業活動確認証明書の交付を受けた場合は、在留資格「経営・管理」の要件(※)が6か月間猶予され、在留資格の認定を受けて入国し、創業活動を行うことができます。 また、特定の事業分野については、経済産業省の告示による特例措置により、さらにもう6か月間猶予される制度を利用することができます。 (※) @事務所の確保 A500万円以上の投資又は常勤2人以上の雇用
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愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課
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(052)954-6332 |
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