承認された地域経済牽引事業のうち、先進性を有すること(投資収益率又は労働生産性の伸び率が一定水準以上であることが見込まれること、もしくは地域における強靱な産業基盤の整備に特に資すると見込まれること)や総投資額が2,000万円以上など、一定の要件を満たすことについて国の確認を受けた事業については、その事業で行う設備投資金額の一定割合について特別償却又は税額控除を受けることができます。 ※上乗せ要件:対象事業者の前年度と前々年度を比較した付加価値増加率が8%以上であること、且つ投資収益率及び労働生産性の伸び率が一定水準以上であることが見込まれること(2019年4月1日以降に地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業が対象) 中小企業者が工場等の用地、建物及び機械設備を取得する場合に、県融資制度「パワーアップ資金(企業立地・地域未来投資)」を利用することができます。(P102参照) |