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信用保証制度 >> |
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「信用保証」とは、信用力・担保力が不足する中小企業の方々が、銀行などの金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が保証人となって中小企業の信用を補完し、金融機関からの資金調達の円滑化を図る制度です。 |
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愛知県信用保証協会 本店 総合相談室 |
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(0120)454-754 |
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愛知県信用保証協会 西三河支店 |
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(0564)25-2430 |
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愛知県信用保証協会 東三河支店 |
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(0532)57-5611 |
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愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課
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(052)954-6333 |
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■愛知県信用保証協会の信用保証 |
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■申込資格:県内に事業所があり事業を営んでいる中小企業、協同組合等(業種に一部制限あり) ■資金使途:運転資金、設備資金 ■保証金額:個人・会社 2億8,000万円以内 協同組合等 4億8,000万円以内 ■保証期間:20年以内 ■担保:原則として保証合計額が8,000万円を超える場合又は保証期間が10年を超える場合に必要 ■保証人:原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない (注)「経営者保証に関するガイドライン」に則して対応 ■保証料率:(一般料率)年0.45%〜1.9%(経営状況等により異なる)
(注) 日本商工会議所と全国銀行協会が共同で設置した研究会により策定された「経営者保証に関するガイドライン」に則して、金融機関との連携等により一定の要件を満たす場合は、法人代表者の連帯保証が不要となる場合があります。 |
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■責任共有制度 |
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信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図り、連携して中小企業を支援するための制度です。保証付き融資では、原則として信用保証協会が80%、金融機関が20%の割合で責任を共有します。 |
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