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大規模小売店舗の新設・変更 >> |
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■大規模小売店舗立地法 |
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大規模小売店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境保持のため、 その施設の配置及び運営方法について適正な配慮の確保を義務づけた 「大規模小売店舗立地法」(2000年6月1日施行)により、 店舗面積1,000uを超える小売店舗の新設・変更をしようとする者は、 店舗面積、新設をする日、店舗の施設の配置、 またその運営方法などについて届出が必要となります。 |
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■愛知県商業・まちづくりガイドライン |
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大規模小売店舗の適正立地のため、店舗面積3,000u以上の 大規模小売店舗を新設・増床する場合には、出店概要書の提出などの 事前手続きと、自主的な地域貢献活動を促進するための計画書の 提出をしていただきます。
名古屋市については別途条例が定められております。
詳しくは以下の問合せ先までお尋ねください。 |
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愛知県経済産業局 中小企業部商業流通課
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(052)954-6338 |
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名古屋市経済局 商業・流通部地域商業課 |
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(052)972-2433 |
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