「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの 転換等に関する法律」により特定事業者、特定連鎖化事業者又は 認定管理統括事業者に指定されている事業者については、 エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者を置くことが 義務づけられています。
また、エネルギー管理指定工場等に指定されている工場 ・事業場については、エネルギー管理者又はエネルギー管理員を 置くことが義務づけられています。
●エネルギー管理者は、エネルギー管理士の資格が必要であり、 国家試験に合格するか、研修を修了し経済産業大臣より エネルギー管理士免状の交付を受ける必要があります。 ●エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員は、 経済産業大臣の指定した機関が実施するエネルギー管理講習を 受講・修了した者又はエネルギー管理士の免状の交付を 受けた者の中から選任する必要があります。 |