|
個人事業者のための措置 >> |
|
■税の諸控除等 |
|
|
個人事業者について、所得税においては、青色事業専従者給与、 事業専従者控除、青色申告特別控除などにより税負担の軽減が 行われています。
また、地方税においても、住民税や事業税の青色事業専従者給与、 事業専従者控除、事業税の事業主控除などの制度が 取り入れられています。 |
|
■青色事業専従者給与・事業専従者控除の必要経費算入 |
|
|
青色申告者として承認を受けた個人事業者が、その青色申告者と 生計を一にしている配偶者やその年の12月31日現在で 年齢が15歳以上の親族で青色申告者の営む事業に専ら従事している人 (以下「青色事業専従者」といいます。)に給与を支払った場合には、 あらかじめ税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、 青色事業専従者の労務の対価として適正な金額であれば、 その金額が必要経費になります。
なお、この届出書に記載した金額の基準を変更する場合や、 新たに青色事業専従者が加わった場合には、変更届出書を提出する 必要があります。
また、白色申告者の事業専従者については、所得税は原則として 事業専従者一人につき50万円(配偶者である事業専従者は86万円)、 地方税においても住民税、事業税とも原則として50万円 (配偶者の場合は86万円)が事業専従者控除として 必要経費になります。
ただし、青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける人 又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や 扶養親族にはなれません。 |
|
■青色申告特別控除 |
|
|
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者 (現金主義によることを選択している人を除きます。)で、 これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記(一般的には複式簿記) の原則に従って記帳している人は、その記帳に基づいて作成した 貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して、 この控除を受ける金額を記載して、確定申告期限内に提出した 場合には、これらの所得を通じて最高55万円を控除することが できます。
なお、正規の簿記の原則により記帳している人で、次のいずれかに 該当する人については65万円の青色申告特別控除額の 適用を受けることができます。
@その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、 電子帳簿保存を行っていること。 Aその年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の 提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告 ・納税システム)を使用して行うこと。
上記の控除を受ける青色申告者以外の青色申告者(上記の控除を 受けないことを選択した青色申告者を含みます。)は、 不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を 控除することができます。 |
|
■個人事業税の事業主控除 |
|
|
個人事業税においては、個人事業主の税負担を軽減するため、 個人の事業の所得から年290万円を控除することが認められています。 |
|
■小規模企業共済等掛金控除(所得税、住民税)など |
|
|
本人が小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その支払った額が 所得から控除されます。
なお、小規模企業共済制度の共済契約に基づき支給される一時金のうち 一定のもの(以下「共済金」といいます。)については退職所得と なりますが、共済金から控除される退職所得控除は、 掛金納付期間に基づき計算されます。 |
|
■ |
名古屋国税局 電話相談センター |
|
一覧はURLからご覧ください |
|
|
|
|
|