あいち産業労働施策GUIDE 目的
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業への支援
相談窓口の開設
・「中小・小規模企業総合相談窓口」における相談対応 ・「労働相談窓口」における相談対応 ・専門家による労働相談の実施
中小企業支援制度の利用料の減免
・中小企業支援制度の利用料の減免
県融資制度の拡充
・【セーフティネット】 サポート資金 ・【伴走支援】 サポート資金 ・【新型コロナ借換】サポート資金
中小企業の事業継続計画の策定支援
・中小企業の事業継続計画の策定支援
商業・流通業等への支援
・商業振興事業費補助金
(地域商業活動活性化事業
 (新型コロナウイルス
  感染症対策事業))
・げんき商店街推進事業費補助金
新型コロナウイルス感染症対策新サービス創出支援事業
・新型コロナウイルス感染症対策新サービス創出支援事業
地域資源を活用した新製品(商品) 開発、販路拡大、人材育成の支援
・あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金
企業立地の支援
・新あいち創造産業立地補助金
(Bタイプ)
企業等に対するテレワークの導入促進及び時差出勤の呼びかけ
・企業等に対するテレワークの導入促進及び時差出勤の呼びかけ
エネルギー価格・物価高騰対策
相談窓口の開設
・「中小・小規模企業総合相談窓口」における相談対応 ・専門家による経営相談の実施 ・公設試験研究機関
適正な取引・価格転嫁の促進
・「適正な取引・価格転嫁を促し地域経済の活性化に取り組む共同宣言」 ・「パートナーシップ構築宣言」 ・下請かけこみ寺
各種対策
・LPガス価格高騰対策支援金 ・社会福祉施設物価高騰対策支援金 ・保育所等給食費軽減対策支援金 ・医療機関等物価高騰対策支援金 ・中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金 ・窯業事業者燃油価格高騰対策支援金 ・繊維事業者燃油価格高騰対策支援金 ・あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金 ・経営技術専門家派遣事業 ・新型コロナウイルス感染症対策新サービス創出支援事業 ・経済環境適応資金融資信用保証料補助金 ・げんき商店街推進事業費補助金 ・配合飼料価格高騰対策支援金 ・粗飼料価格高騰対策支援金 ・食肉流通センター等燃油価格高騰対策支援金 ・漁業用燃油価格高騰対策支援金 ・農業用用水施設電力価格高騰対策支援金 ・林業・木材産業用燃油価格高騰対策支援金 ・バス事業者燃油価格高騰対策支援金 ・鉄軌道事業者燃油価格高騰対策支援金 ・定期航路事業者燃油価格高騰対策支援金
創業や事業拡大、新たな事業・分野に挑戦するために
新規創業・経営革新・生産性向上のために
・(公財)あいち産業振興機構 ・よろず支援拠点 ・スタートアップ支援 ・あいちデジタルアイランドプロジェクト ・豊橋サイエンスコア ・資金面からの支援 ・産業競争力強化法による支援 ・中小企業等経営強化法による支援 ・農商工等連携促進法による支援 ・地域未来投資促進法による支援 ・中小企業等協同組合法による支援 ・女性の創業支援 ・外国人の起業・経営支援 ・愛知県雇用労働相談センター
技術開発を進めるために
・研究開発・実証実験の支援 ・技術相談・支援 ・「知の拠点あいち」における研究開発の推進 ・(公財)科学技術交流財団 ・自動車産業の振興 ・航空宇宙産業の振興 ・ロボット産業の振興 ・健康長寿産業の振興 ・新エネルギー関連産業の育成・振興 ・水素エネルギー関連産業の育成・振興 ・経済安全保障の促進 ・知的財産の戦略的な活用 ・産業デザインの向上
販路拡大のために
・メッセナゴヤの開催 ・グローバル・インダストリー日本版の開催 ・アンテナショップ
「まるッと!あいち」
・愛知県産業労働センター
(ウインクあいち)
県内産品展示即売所
工場の立地・設備投資のために
・国内外企業の誘致・立地相談 ・工業用地の紹介・分譲 ・資金面・税制面からの支援 ・地域未来投資促進法による支援 ・高度先端産業の立地促進 ・重点産業分野等の立地促進 ・工場の新設・変更 ・工業用水の受水
海外展開・外国企業誘致のために
・相談、情報収集・提供、人材育成 ・県融資制度 ・外国企業進出支援 ・海外産業情報センター ・新輸出大国コンソーシアム
事業承継・事業再生を促進するために
・事業承継・引継ぎ支援センター ・事業承継の支援 ・中小企業活性化協議会 ・経営改善サポート保証
経営基盤の強化のために
事業資金確保のために
・県融資制度 ・小規模企業者等設備貸与制度 ・信用保証制度 ・クラウドファンディングを活用した支援 ・政府系金融機関による融資制度 ・中小企業投資育成(株) ・貸金業者に関する相談指導 ・事業承継による金融支援
経営資源の充実のために
・企業経営アドバイス・経営力評価サービス ・経営相談 ・知的財産を活用した経営支援 ・法律支援 ・BCP(事業継続計画)の作成支援 ・愛知ブランド企業
小規模事業者、下請事業者などの発展のために
・経営改善普及事業 ・小規模事業者経営革新支援事業費補助金 ・小規模企業共済制度 ・中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業(中小企業119専門家派遣) ・資金面からの支援 ・取引の紹介・あっせん ・中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)
商業・流通・サービス業、地場産業の振興のために
・商店街・中心市街地の活性化 ・流通・サービス業の振興 ・大規模小売店舗の新設・変更 ・地場産業の振興 ・伝統的工芸品産業の振興
事業の組織化・共同化を進めるために
・組合の活用 ・資金面からの支援
情報化を図るために
・デジタル技術導入の支援 ・産業情報の提供
エネルギー環境対策の推進のために
・エネルギー環境対策・カーボンニュートラルへの対応 ・省資源 ・公害防止 ・国際標準規格(ISO)の取得支援 ・環境マネジメントシステム「エコアクション21(EA21)」の導入支援 ・先進環境対応自動車の導入
税制上の優遇を受けるには
・個人事業者のための措置 ・法人事業者のための措置 ・事業承継の円滑化のための措置 ・消費税及び地方消費税の納税事務の負担軽減措置等 ・設備投資促進等のための特別措置 ・試験研究促進のための特別措置 ・産業立地促進のための制度 ・人材確保等・所得拡大のための制度 ・その他の措置
適格請求書等保存方式(インボイス制度)
・概要 ・適格請求書(インボイス)とは ・インボイス制度とは ・消費税の申告について
ITを活用して申告・納税等を行うには
・税の電子申告の積極的活用 ・メールによる身近な税情報の提供
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
・社会保障・税番号制度の目的 ・社会保障関係書類への番号記載 ・税務関係書類への番号記載と本人確認 ・事業者におけるマイナンバー(個人番号)の取扱い
高圧ガス・電気・火薬の保安の確保と計量の適正化
・高圧ガス・電気・火薬の保安の確保 ・計量の適正化
人材育成・確保のために
愛知の産業基盤を支える人材の育成
・次世代産業を支える人材の育成・確保 ・次世代を担う科学技術人材の育成 ・産学行政が連携した産業人材の育成・確保 ・民間部門における職業能力開発の促進のために ・公共部門における職業能力開発 ・技能の振興
人材確保・就労支援のために
・雇用の維持・確保 ・若年者の就職促進 ・女性の活躍促進、雇用・就業の促進 ・中高年齢者の雇用・就業の促進 ・障害者の雇用促進 ・外国人の雇用促進
勤労者福祉の向上のために
魅力ある職場環境づくりのために
・仕事と生活の調和推進 ・働き方改革の推進 ・治療と仕事の両立支援 ・労働安全衛生対策の推進
労使関係の安定のために
・労働講座 ・労働環境改善の支援 ・労働相談 ・不当労働行為救済制度 ・あっせん制度 ・愛知労働局総合労働相談コーナー ・公益通報者保護制度
勤労者福祉の充実のために
・福利厚生制度の充実 ・自由時間の活用 ・労働者を雇ったときは
観光・コンベンションの振興のために
外国人旅行者の受入れ環境の向上のために
・外国人旅行者の受入れ環境の向上のために
特産品の県外でのPRのために
・特産品の県外でのPRのために
県内観光関係者向けサイト
・県内観光関係者向けサイト
ハート・オブ・ジャパンあいち応援企業
・ハート・オブ・ジャパンあいち応援企業
愛知県「休み方改革」イニシアチブ
・愛知県「休み方改革」イニシアチブ
MICEの誘致
・愛知・名古屋MICE推進協議会 ・愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)
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経営基盤の強化のために
税制上の優遇を受けるには
個人事業者のための措置 >>
■税の諸控除等
個人事業者について、所得税においては、青色事業専従者給与、
事業専従者控除、青色申告特別控除などにより税負担の軽減が
行われています。

また、地方税においても、住民税や事業税の青色事業専従者給与、
事業専従者控除、事業税の事業主控除などの制度が
取り入れられています。
■青色事業専従者給与・事業専従者控除の必要経費算入
青色申告者として承認を受けた個人事業者が、その青色申告者と
生計を一にしている配偶者やその年の12月31日現在で
年齢が15歳以上の親族で青色申告者の営む事業に専ら従事している人
(以下「青色事業専従者」といいます。)に給与を支払った場合には、
あらかじめ税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、
青色事業専従者の労務の対価として適正な金額であれば、
その金額が必要経費になります。

なお、この届出書に記載した金額の基準を変更する場合や、
新たに青色事業専従者が加わった場合には、変更届出書を提出する
必要があります。

また、白色申告者の事業専従者については、所得税は原則として
事業専従者一人につき50万円(配偶者である事業専従者は86万円)、
地方税においても住民税、事業税とも原則として50万円
(配偶者の場合は86万円)が事業専従者控除として
必要経費になります。

ただし、青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける人
又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や
扶養親族にはなれません。
■青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者
(現金主義によることを選択している人を除きます。)で、
これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)
の原則に従って記帳している人は、その記帳に基づいて作成した
貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して、
この控除を受ける金額を記載して、確定申告期限内に提出した
場合には、これらの所得を通じて最高55万円を控除することが
できます。

なお、正規の簿記の原則により記帳している人で、次のいずれかに
該当する人については65万円の青色申告特別控除額の
適用を受けることができます。

@その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、
 電子帳簿保存を行っていること。
Aその年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の
 提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告
 ・納税システム)を使用して行うこと。

上記の控除を受ける青色申告者以外の青色申告者(上記の控除を
受けないことを選択した青色申告者を含みます。)は、
不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を
控除することができます。
■個人事業税の事業主控除
個人事業税においては、個人事業主の税負担を軽減するため、
個人の事業の所得から年290万円を控除することが認められています。
■小規模企業共済等掛金控除(所得税、住民税)など
本人が小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その支払った額が
所得から控除されます。

なお、小規模企業共済制度の共済契約に基づき支給される一時金のうち
一定のもの(以下「共済金」といいます。)については退職所得と
なりますが、共済金から控除される退職所得控除は、
掛金納付期間に基づき計算されます。
問い合せ先
名古屋国税局
電話相談センター
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県税事務所
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