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個人事業者のための措置 >> |
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■税の諸控除等 |
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個人事業者について、所得税においては、事業専従者控除、青色事業専従者給与、青色申告特別控除などにより税負担の軽減が行われています。 また、地方税においても、住民税や事業税の青色事業専従者給与、事業専従者控除、事業税の事業主控除などの制度が取り入れられています。
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■青色事業専従者給与・事業専従者控除の必要経費算入 |
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青色申告者として承認を受けた個人事業者が、その青色申告者と生計を一にしている配偶者やその年の12月31日現在で年齢が15歳以上の親族で青色申告者の営む事業に専ら従事している人(以下「青色事業専従者」といいます。)に給与を支払った場合には、あらかじめ税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、青色事業専従者の労務の対価として適正な金額であれば、その金額が必要経費になります。 なお、この届出書に記載した金額の基準を変更する場合や、新たに青色事業専従者が加わった場合には、変更届出書を提出する必要があります。 また、白色申告者の事業専従者については、所得税は原則として事業専従者一人につき50万円(配偶者である事業専従者は86万円)、地方税についても住民税、事業税とも50万円(配偶者の場合は86万円)が事業専従者控除として必要経費になります。 ただし、青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
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■青色申告特別控除 |
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不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者(現金主義によることを選択している人を除きます。)で、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従って記帳している人は、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して、この控除を受ける金額を記載して、確定申告期限内に提出した場合には、これらの所得を通じて最高55万円を控除することができます。 なお、正規の簿記の原則により記帳している人で、次のいずれかに該当する人については65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることができます。 @ その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。 A その年分の所得税の確定申告書及び青色申告決算書の提出を、確定申告書の提出期限までにe−Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。 上記の控除を受ける青色申告者以外の青色申告者(上記の控除を受けないことを選択した青色申告者を含みます。)は、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することができます。
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■個人事業税の事業主控除 |
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個人事業税においては、個人事業主の税負担を軽減するため、個人の事業の所得の計算上、年290万円を控除することが認められています。 |
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■小規模企業共済等掛金控除(所得税、住民税)など |
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本人が小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その支払った額が所得から控除されます。 なお、小規模企業共済制度の共済契約に基づき支給される一時金のうち一定のもの(以下「共済金」といいます。)については退職所得となりますが、共済金から控除される退職所得控除は、掛金納付期間に基づき計算されます。
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