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法人事業者のための措置 >> |
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■法人税、法人事業税・住民税の軽減 |
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中小規模の法人事業者については、法人税において軽減税率の措置があり、地方税においても、法人事業税については軽減税率の措置、法人住民税均等割については法人の規模に応じた税率が適用されます。 |
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名古屋国税局 電話相談センター |
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■特定同族会社の留保金課税の不適用 |
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特定同族会社については、留保金課税が適用されますが、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」といいます。)が1億円以下の法人(資本金の額等が5億円以上の法人等(以下「大法人」といいます。)の100%子会社であるなどの一定の法人を除きます。)は、特定同族会社に該当しないため、留保金課税が適用されません。 |
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■交際費等の損金算入 |
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法人が2014年4月1日から2022年3月31日までの間に開始する事業年度において支出する交際費等のうち、接待飲食費の額の50%相当額を超える部分については原則損金算入が認められていません。ただし、資本金の額等が1億円以下の法人(大法人の100%子会社であるなどの一定の法人を除きます。)については、接待飲食費の額の50%相当額と定額控除限度額(800万円)とのどちらか有利な方を損金算入することが認められています。 |
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■大法人の100%子会社に対する中小企業向け特例措置の不適用 |
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大法人の100%子会社であるなどの一定の法人については、次の中小企業向けの特例措置が適用されません。 |
【中小企業向け特例措置】 ●法人税率の軽減税率 ●特定同族会社の留保金課税の不適用 ●貸倒引当金の法定繰入率 ●交際費等の損金不算入制度における定額控除 ●青色欠損金の繰戻し還付 |
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