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法人事業者のための措置 >> |
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■法人税、法人事業税・住民税の軽減 |
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中小規模の法人事業者については、法人税において軽減税率の 措置があり、地方税においても、法人事業税については 軽減税率の措置、法人住民税均等割については法人の規模に応じた 税率が適用されます。 |
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■特定同族会社の留保金課税の不適用 |
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特定同族会社については、留保金課税が適用されますが、 資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」といいます。) が1億円以下の法人(資本金の額等が5億円以上の法人等 (以下「大法人」といいます。)の100%子会社であるなどの 一定の法人を除きます。)は、特定同族会社に該当しないため、 留保金課税が適用されません。 |
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■交際費等の損金算入 |
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法人が2014年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する 事業年度において支出する交際費等のうち、接待飲食費の額の 50%相当額を超える部分については原則損金算入が 認められていません。
ただし、資本金の額等が1億円以下の法人(大法人の 100%子会社であるなどの一定の法人を除きます。)については、 接待飲食費の額の50%相当額と定額控除限度額(800万円)との どちらか有利な方を損金算入することが認められています。 |
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■大法人の100%子会社等に対する中小企業向け特例措置の不適用 |
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大法人の100%子会社であるなどの一定の法人については、 次の中小企業向けの特例措置が適用されません。
【中小企業向け特例措置】 ●法人税率の軽減税率 ●特定同族会社の留保金課税の不適用 ●貸倒引当金の法定繰入率 ●交際費等の損金不算入制度における定額控除 ●青色欠損金の繰戻し還付 |
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名古屋国税局 電話相談センター |
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