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試験研究促進のための特別措置 >> |
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■試験研究を行った場合の税額控除 |
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青色申告書を提出する法人又は個人事業者は、製品の製造、 技術の改良・考案、発明に係る試験研究のために要する費用等 (損金の額又は必要経費に算入されるものに限る。 以下「試験研究費」といいます。)の総額の1〜10% (法人については2019年4月1日から2026年3月31日までの間に 開始する事業年度、個人については2022年分から2026年分までは 控除割合の上限は14%)、中小企業者及び農業協同組合等は、 試験研究費の総額の12%(法人については2017年4月1日から 2026年3月31日までの間に開始する事業年度、個人については 2018年分から2026年分までの各年分は控除割合の上限は17%)に 相当する金額を、法人税額(個人事業者の場合は、事業所得に係る 税額)から控除することができます。
また、一定の条件を満たす特別試験研究費に該当する場合には、 別枠で税額控除をすることができます。
なお、税額控除については、法人税額(個人事業者の場合は、 事業所得に係る税額)の25%(特別試験研究に係る税額控除については 別枠で10%(法人については2019年4月1日以降開始する事業年度、 個人については2020年分以後))相当額が限度とされています。 |
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■中小企業者の試験研究費に係る法人住民税の特例措置 |
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法人住民税(地方税)の法人税割額の課税標準となる法人税額 について、中小企業技術基盤強化税制による税額控除を行った後の 額を法人税額として用います。 |
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名古屋国税局 電話相談センター |
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