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試験研究促進のための特別措置 >> |
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■試験研究を行った場合の税額控除 |
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青色申告書を提出する法人又は個人事業者は、試験研究に係る製品の製造、技術の改良・考案、発明に係る試験研究のために要する費用(損金の額又は必要経費に算入されるものに限る。以下「試験研究費」といいます。)の総額の2〜10%(法人については2019年4月1日から2023年3月31日までの間に開始する事業年度、個人については2020年分及び2023年分は控除割合の上限は14%)、中小企業者及び農業協同組合等は、試験研究費の総額の12%(法人については2017年4月1日から2023年3月31日までの間に開始する事業年度、個人については2018年分から2023年分までの各年分は控除割合の上限は17%)に相当する金額を、法人税額(個人事業者の場合は、事業所得に係る税額)から税額控除することができます。また、一定の条件を満たす特別試験研究費に該当する場合には、別枠で税額控除をすることができます。 なお、税額控除については、法人税額(個人事業者の場合は、事業所得に係る税額)の25%(特別試験研究に係る税額控除については別枠で10%(法人については2019年4月1日以降開始する事業年度、個人については2019年分以後))相当額が限度とされています。
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名古屋国税局 電話相談センター |
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■中小企業者の試験研究費に係る法人住民税の特例措置 |
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法人住民税(地方税)の法人税割額の課税標準となる法人税額について、中小企業技術基盤強化税制による税額控除を行った後の額を法人税額として用います。 |
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