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人材確保等・所得拡大のための制度 >> |
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■人材確保等促進税制 |
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青色申告書を提出する全企業が、2021年4月1日から2023年3月31日までの間に開始する各事業年度において、新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増加した場合に、控除対象新規雇用者給与等支給額の15%相当額(教育訓練費が前年度より20%以上増加した場合には、控除率を5%上乗せし、20%相当額)を法人税額又は所得税額から控除できます。 なお、税額控除額については、法人税額又は所得税額の20%が上限とされています。
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中小企業税制サポートセンター
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(03)6281-9821 |
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■中小事業者等における所得拡大促進税制 |
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青色申告書を提出する中小企業者(一定の要件に該当する法人又は個人事業者)又は農業協同組合等が、法人については、2021年4月1日から2023年3月31日までの間に開始する各事業年度、個人については、2021年から2023年までの期間に、雇用者に対し給与等を支給する場合に、給与等支給額の対前年度の増加率が1.5%以上であるときは、給与等支給総額の対前年度増加額の15%相当額(給与等支給額の対前年度の増加率が2.5%以上であること及び人材投資の要件を満たした場合には、25%相当額)を法人税又は所得税の額から控除できます。 なお、税額控除については、法人税額又は事業所得に係る税額の20%が限度とされています。
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中小企業税制サポートセンター
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(03)6281-9821 |
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