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その他の措置 >> |
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■エンジェル(個人投資家)税制 |
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◆個人投資家が払込みにより取得した特定中小会社の特定株式を 適用期間内に譲渡して生じた一定の損失については、 その翌年以後も3年間にわたって一般株式等に係る譲渡所得等の金額 及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額から 控除することができます。
◆特定中小会社の特定株式を払込みにより取得した場合、 一定の要件の下で、その払込金額等をその取得した年分の 一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る 譲渡所得等の金額から控除することができます。(※)
◆特定新規中小企業者に該当する一定の株式会社が発行した株式を 払込みにより取得した場合、その株式の取得に要した金額について、 原則800万円を限度として、寄附金控除を受けることができます。(※)
※いずれの特例も適用可能な株式については、 いずれか一方の特例を選択して適用することとなります。 |
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■中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金(必要経費)算入の特例 |
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青色申告書を提出する中小企業者(一定の要件に該当する法人又は 個人事業者)又は農業協同組合等が、10万円以上30万円未満の 少額減価償却資産を取得し、かつ事業の用に供した場合(主要な 事業以外で貸付けの用に供した場合を除く。)は、当該事業の用に 供した事業年度(年)に原則として取得価額の合計額300万円を 限度として損金(必要経費)算入することができます (2006年4月1日から2024年3月31日までの間に取得した場合)。
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■中小企業関係税制 |
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◆中小企業者等の軽減税率の引下げ 中小企業者等の2012年4月1日から2025年3月31日までの間に 開始する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に 対する法人税は、15%の軽減税率が適用されます。
◆中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付の実施 中小企業者等の各事業年度において生じた青色欠損金額については、 一定の要件の下に還付請求することができます。
(注)その法人の資本金の額等が1億円以下であっても、 大法人の100%子会社であるなどの一定の法人である場合には、 上記いずれの制度も適用することができません。 |
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名古屋国税局 電話相談センター |
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一覧はURLからご覧ください |
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愛知県経済産業局 中小企業部中小企業金融課
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(052)954-6334 |
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