働く人の主体的な能力開発の取組又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)又は一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する「一般教育訓練」、「特定一般教育訓練」又は「専門実践教育訓練」を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合に相当する額(上限あり)を公共職業安定所(ハローワーク)から支給します。(P119〜P120参照) また、専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」をハローワークから支給します。(P120参照)
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