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労働者を雇ったときは >> |
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■労働保険 |
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労働保険(労働者災害補償保険と雇用保険の総称)は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主の方は、所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)で成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。 |
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公共職業安定所 各公共職業安定所 |
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■健康保険・厚生年金保険 |
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法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所若しくは常時5人以上の従業員が働いている事務所及び工場、商店等の個人事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられています。 ただし、5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等はその限りではありません。 また、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられている事業所以外の事業所であっても、一定の要件を満たした場合は、厚生年金等へ加入することができます。 常時従業員は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて被保険者となります。(原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。) 事業所が従業員を採用した場合等、新たに健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合、事業主が「被保険者資格取得届」を事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。 |
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