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労働者を雇ったときは >> |
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■労働保険 |
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労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と 雇用保険とを総称した言葉です。
保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、 保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
農林水産の一部の事業を除き、労働者(パートタイマー、 アルバイトを含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を 問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続きを行い、 労働保険料を納付しなければなりません。 |
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■健康保険・厚生年金保険 |
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法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する 事業所若しくは常時5人以上の従業員が働いている事務所及び工場、 商店等の個人事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で 義務づけられています。
ただし、5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部 (クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は その限りではありません。
また、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられている 事業所以外の事業所であっても、一定の要件を満たした場合は、 厚生年金等へ加入することができます。
常時従業員は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、 すべて被保険者となります。 (原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。)
事業所が従業員を採用した場合等、新たに健康保険及び厚生年金保険に 加入すべき者が生じた場合、事業主が「被保険者資格取得届」を 事業所の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。 |
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愛知労働局 総務部 労働保険適用・事務組合課 |
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(052)219-5503 |
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