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個人事業者のための措置 >> |
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■税負担の軽減 |
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個人事業者については、所得税においては基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除などの所得控除のほか、事業専従者控除、青色事業専従者給与、青色申告特別控除などにより税負担の軽減が行われています。(青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。) |
また、地方税においても、住民税の所得控除や事業税の事業主控除などの特別の制度がとり入れられています。 |
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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(052)971-5577 |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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愛知県県税事務所
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■青色事業専従者給与・事業専従者控除の必要経費算入 |
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青色申告者として承認を受けた個人事業者で、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で専らその事業に従事している人(以下「青色事業専従者」といいます。)に、その仕事の内容、従事の程度などに見合った金額(届出が必要です。)の範囲内で給与を支払った場合には、その金額が必要経費になります。 |
なお、この届出書に記載した金額の基準を変更する場合や、新たに青色事業専従者が加わった場合には、変更届出書を提出してください。 また、白色申告者の事業専従者については、所得税は原則として事業専従者一人につき50万円(配偶者である事業専従者は86万円)、地方税についても住民税、事業税とも50万円(配偶者の場合は86万円)が事業専従者控除として必要経費になります。
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■青色申告特別控除 |
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不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者(現金主義によることを選択している人を除きます。)で、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従って記帳しその帳簿書類を保存している人は、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して、確定申告期限内に提出する場合には、これらの所得を通じて最高65万円を控除することができます。 |
これら、青色申告特別控除の適用を受ける場合には、確定申告書にこの控除の適用を受けることを記載する必要があります。 上記の控除を受ける青色申告者以外の青色申告者(上記の控除を受けないことを選択した青色申告者を含みます。)は、不動産所得、事業所得、山林所得を通じて最高10万円を控除することができます。 |
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■小規模企業共済等掛金控除(所得税、住民税)など |
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小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その掛金の全額が控除されます。 |
なお、小規模企業共済制度の共済契約に基づき支給される一時金については退職所得となり、例えば掛金納付期間が30年の場合、1,500万円が退職所得控除として共済金から控除されます。 |
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