あいち産業労働施策GUIDE 窓口となる機関
   国
・パートバンク(パートサテライト)(1件) ・ヤング・ジョブ・あいち(2件) ・愛知労働局(6件) ・求人情報サービスセンター・コーナー(1件) ・公共職業安定所(4件) ・税務相談室(分室)(10件) ・税務相談室(10件) ・中部経済産業局(4件) ・名古屋日系人雇用サービスセンター(1件) ・労働基準監督署(1件) ・総合労働相談コーナー(1件)
   県
・愛知県県民生活プラザ(1件) ・愛知県デザインセンター(1件) ・愛知県環境部(5件) ・愛知県企業庁(2件) ・愛知県計量センター(商業流通課)(1件) ・愛知県警察本部(1件) ・愛知県産業技術研究所(5件) ・愛知県産業労働部観光交流課(4件) ・愛知県産業労働部産業技術課(4件) ・愛知県産業労働部産業労働総務課(2件) ・愛知県産業労働部就業促進課(23件) ・愛知県産業労働部商業流通課(6件) ・愛知県産業労働部新産業振興課(14件) ・愛知県産業労働部中小企業金融課(14件) ・愛知県産業労働部労働福祉課(8件) ・愛知県心身障害者コロニー(1件) ・愛知労働委員会(1件) ・愛知県防災局(1件) ・愛知県事務所(6件) ・愛知県県税事務所(3件) ・高等技術専門校、愛知障害者職業能力開発校(1件) ・ヤング・ジョブ・あいち(1件) ・愛知県知的所有権センター(1件)
   市町村
・市町村役場(3件) ・名古屋市市民経済局(1件)
   各種団体(商工)
・(株)名古屋ソフトウェアセンター(1件) ・(財)愛知県中小企業振興公社(15件) ・(財)科学技術交流財団(1件) ・(社)愛知県産業貿易振興会(3件) ・(社)愛知県貸金業協会(1件) ・(社)発明協会 愛知県支部(1件) ・あいちベンチャーハウス事務局((社)中部経営情報化協会)(1件) ・愛知県内5か所の地域中小企業支援センター(1件) ・愛知県内商工会・商工会議所(7件) ・あいち投資サポート・オフィス(1件) ・ジェトロ対日投資ビジネスサポートセンター(名古屋貿易情報センター内)(1件) ・愛知県経営者協会(1件) ・愛知県産業立地推進協議会(1件) ・愛知県商工会連合会(4件) ・愛知県商店街振興組合連合会(1件) ・愛知県信用保証協会(1件) ・愛知県中小企業再生支援協議会(1件) ・愛知県中小企業団体中央会(4件) ・潟Tイエンス・クリエイト(2件) ・国民生活金融公庫(3件) ・商工組合中央金庫(1件) ・中小企業金融公庫(2件) ・独立行政法人中小企業基盤整備機構中部支部(1件) ・日本弁理士会(1件) ・名古屋市商店街振興組合連合会(1件) ・名古屋中小企業投資育成株式会社(1件)
   各種団体(労働)
・(財)21世紀職業財団愛知事務所(1件) ・(財)愛知県福利協会(1件) ・(財)愛知県労働協会文化事業課(1件) ・(財)岡崎市勤労者共済会(1件) ・(財)知多地区勤労者福祉サービスセンター(わーくりぃ知多)(1件) ・(財)豊田市勤労者福祉サービスセンター(ワークフレンドとよた)(1件) ・(社)愛知県シルバー人材センター連合会(1件) ・(社)愛知県技能士会連合会(1件) ・(社)愛知県雇用開発協会(3件) ・(社)全国労働基準関係団体連合会(1件) ・ヤング・ジョブ・あいち(1件) ・東海ろうきんインフォメーションセンター(1件) ・愛知県職業能力開発協会(3件) ・愛知県地域労使就職支援機構(Jobサポートあいち)(1件) ・独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(1件) ・職業サービスセンター(1件) ・中部職業能力開発促進センター(1件) ・独立行政法人勤労者退職金共済機構(1件) ・独立行政法人雇用・能力開発機構愛知センター(3件) ・労働図書資料室(1件) ・(財)名古屋市中小企業共済会(2件)
   各種団体(その他)
・(財)愛知県生活衛生営業指導センター(1件) ・(財)省エネルギーセンター東海北陸支部(1件) ・(財)東海技術センター(1件) ・(社)産業環境管理協会中部支部(1件)
   その他
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■税負担の軽減
個人事業者については、所得税においては基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除などの所得控除のほか、事業専従者控除、青色事業専従者給与、青色申告特別控除などにより税負担の軽減が行われています。(青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。)
また、地方税においても、住民税の所得控除や事業税の事業主控除などの特別の制度がとり入れられています。
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税務相談室
(名古屋国税局)
(052)971-5577
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■青色事業専従者給与・事業専従者控除の必要経費算入
青色申告者として承認を受けた個人事業者で、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で専らその事業に従事している人(以下「青色事業専従者」といいます。)に、その仕事の内容、従事の程度などに見合った金額(届出が必要です。)の範囲内で給与を支払った場合には、その金額が必要経費になります。
なお、この届出書に記載した金額の基準を変更する場合や、新たに青色事業専従者が加わった場合には、変更届出書を提出してください。
また、白色申告者の事業専従者については、所得税は原則として事業専従者一人につき50万円(配偶者である事業専従者は86万円)、地方税についても住民税、事業税とも50万円(配偶者の場合は86万円)が事業専従者控除として必要経費になります。
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■青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者(現金主義によることを選択している人を除きます。)で、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)の原則に従って記帳しその帳簿書類を保存している人は、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して、確定申告期限内に提出する場合には、これらの所得を通じて最高65万円を控除することができます。
これら、青色申告特別控除の適用を受ける場合には、確定申告書にこの控除の適用を受けることを記載する必要があります。
上記の控除を受ける青色申告者以外の青色申告者(上記の控除を受けないことを選択した青色申告者を含みます。)は、不動産所得、事業所得、山林所得を通じて最高10万円を控除することができます。
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■小規模企業共済等掛金控除(所得税、住民税)など
小規模企業共済等掛金を支払った場合には、その掛金の全額が控除されます。
なお、小規模企業共済制度の共済契約に基づき支給される一時金については退職所得となり、例えば掛金納付期間が30年の場合、1,500万円が退職所得控除として共済金から控除されます。
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