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法人事業者のための措置 >> |
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■法人税、法人事業税・住民税の軽減 |
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中小規模の法人事業者については、法人税において軽減税率の措置があり、地方税においても法人事業税については軽減税率の措置、法人住民税均等割については法人の規模に応じた税率が適用されます。 |
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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(052)971-5577 |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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一覧はURLからご覧ください |
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愛知県県税事務所
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一覧はURLからご覧ください |
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■同族会社の留保金課税の不適用 |
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同族会社(株式の半数超を3人以下の株主等が所有している会社)については、各事業年度の所得に対する法人税のほか、所得を留保した場合、当期留保金額から、(1)当該事業年度の所得金額の35%相当額、(2)1,500万円、(3)資本金の25%相当額から利益積立金額を控除した額のいずれか最も多い金額を差し引いた残額に対し、累進的税率により課税されるのが原則です。 |
ただし、青色申告書を提出する同族会社で、次の(1)又は(2)に該当し、一定の要件を満たすものについては、その事業年度について留保金課税が適用されません。 (1)中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく中小企業者 (2)資本金1億円以下で前事業年度の自己資本比率が50%以下の法人事業者 |
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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(052)971-5577 |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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■交際費の損金算入 |
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交際費については、一般に損金算入が認められていませんが、資本金1億円以下の法人に対しては、その一部について損金算入が認められています。 |
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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(052)971-5577 |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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