あいち産業労働施策GUIDE 窓口となる機関
   国
・パートバンク(パートサテライト)(1件) ・ヤング・ジョブ・あいち(2件) ・愛知労働局(6件) ・求人情報サービスセンター・コーナー(1件) ・公共職業安定所(4件) ・税務相談室(分室)(10件) ・税務相談室(10件) ・中部経済産業局(4件) ・名古屋日系人雇用サービスセンター(1件) ・労働基準監督署(1件) ・総合労働相談コーナー(1件)
   県
・愛知県県民生活プラザ(1件) ・愛知県デザインセンター(1件) ・愛知県環境部(5件) ・愛知県企業庁(2件) ・愛知県計量センター(商業流通課)(1件) ・愛知県警察本部(1件) ・愛知県産業技術研究所(5件) ・愛知県産業労働部観光交流課(4件) ・愛知県産業労働部産業技術課(4件) ・愛知県産業労働部産業労働総務課(2件) ・愛知県産業労働部就業促進課(23件) ・愛知県産業労働部商業流通課(6件) ・愛知県産業労働部新産業振興課(14件) ・愛知県産業労働部中小企業金融課(14件) ・愛知県産業労働部労働福祉課(8件) ・愛知県心身障害者コロニー(1件) ・愛知労働委員会(1件) ・愛知県防災局(1件) ・愛知県事務所(6件) ・愛知県県税事務所(3件) ・高等技術専門校、愛知障害者職業能力開発校(1件) ・ヤング・ジョブ・あいち(1件) ・愛知県知的所有権センター(1件)
   市町村
・市町村役場(3件) ・名古屋市市民経済局(1件)
   各種団体(商工)
・(株)名古屋ソフトウェアセンター(1件) ・(財)愛知県中小企業振興公社(15件) ・(財)科学技術交流財団(1件) ・(社)愛知県産業貿易振興会(3件) ・(社)愛知県貸金業協会(1件) ・(社)発明協会 愛知県支部(1件) ・あいちベンチャーハウス事務局((社)中部経営情報化協会)(1件) ・愛知県内5か所の地域中小企業支援センター(1件) ・愛知県内商工会・商工会議所(7件) ・あいち投資サポート・オフィス(1件) ・ジェトロ対日投資ビジネスサポートセンター(名古屋貿易情報センター内)(1件) ・愛知県経営者協会(1件) ・愛知県産業立地推進協議会(1件) ・愛知県商工会連合会(4件) ・愛知県商店街振興組合連合会(1件) ・愛知県信用保証協会(1件) ・愛知県中小企業再生支援協議会(1件) ・愛知県中小企業団体中央会(4件) ・潟Tイエンス・クリエイト(2件) ・国民生活金融公庫(3件) ・商工組合中央金庫(1件) ・中小企業金融公庫(2件) ・独立行政法人中小企業基盤整備機構中部支部(1件) ・日本弁理士会(1件) ・名古屋市商店街振興組合連合会(1件) ・名古屋中小企業投資育成株式会社(1件)
   各種団体(労働)
・(財)21世紀職業財団愛知事務所(1件) ・(財)愛知県福利協会(1件) ・(財)愛知県労働協会文化事業課(1件) ・(財)岡崎市勤労者共済会(1件) ・(財)知多地区勤労者福祉サービスセンター(わーくりぃ知多)(1件) ・(財)豊田市勤労者福祉サービスセンター(ワークフレンドとよた)(1件) ・(社)愛知県シルバー人材センター連合会(1件) ・(社)愛知県技能士会連合会(1件) ・(社)愛知県雇用開発協会(3件) ・(社)全国労働基準関係団体連合会(1件) ・ヤング・ジョブ・あいち(1件) ・東海ろうきんインフォメーションセンター(1件) ・愛知県職業能力開発協会(3件) ・愛知県地域労使就職支援機構(Jobサポートあいち)(1件) ・独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(1件) ・職業サービスセンター(1件) ・中部職業能力開発促進センター(1件) ・独立行政法人勤労者退職金共済機構(1件) ・独立行政法人雇用・能力開発機構愛知センター(3件) ・労働図書資料室(1件) ・(財)名古屋市中小企業共済会(2件)
   各種団体(その他)
・(財)愛知県生活衛生営業指導センター(1件) ・(財)省エネルギーセンター東海北陸支部(1件) ・(財)東海技術センター(1件) ・(社)産業環境管理協会中部支部(1件)
   その他
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従業員の教育訓練に対応した減税措置 >>
■人材投資促進税制
青色申告書を提出する個人事業者又は法人が、従業員の教育訓練費(※)を支出した場合、次の税制の特別措置が受けられます。ただし、次の(2)については、(1)との選択性です。

(適用期間)
法人:平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度
個人事業者:平成18年から平成20年までの各年

(1)基本制度(増加型税額控除制度)
適用期間内の事業年度(年)の教育訓練費が基準額(前2事業年度(年)の平均額)より増加する場合、その増加額の25%に相当する金額を当期(年)の法人税額(所得税額)から控除します。
ただし、税額控除額は当期(年)の法人税額(所得税額)の10%相当額を限度とします。
※教育訓練費は、個人事業者又は法人がその使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用。ただし、役員・個人事業主本人や当該役員・個人事業主と特殊な関係にある方(親族等)等に対する教育訓練費は除く。

(2)中小企業の特例
中小企業者(一定の要件に該当する個人事業者又は法人)又は農業協同組合等が支出した適用期間内の事業年度(年)の教育訓練費が基準額(前2事業年度の平均額)より増加する場合、当期(年)の教育訓練費総額に対し、増加率(※)の1/2に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額を当期(年)の法人税額(所得税額)から控除します。
ただし、税額控除額は当期(年)の法人税額(所得税額)の10%相当額を限度とします。
※増加率(%)=〔当期(年)の教育訓練費−前2期平均〕/前2期平均
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税務相談室
(名古屋国税局)
(052)971-5577
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