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その他の措置 >> |
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■エンジェル(個人投資家)税制 |
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個人投資家のリスクを軽減し、特定中小会社への資金供給を円滑化させるため、個人投資家が特定中小会社に対する投資を行った結果生じた一定の損失につき、3年間にわたって繰越控除の特例などが適用できます。 なお、平成12年4月から平成19年3月31日までの間に払込み又は一定の方法により取得した特定中小会社の株式を公開後に譲渡するなど、一定の要件を満たす譲渡による利益については、その税負担の軽減措置を受けることができます。 |
また、特定中小会社の特定株式を払込み又は一定の方法により取得した場合、一定の要件の下で、その払込金額等をその取得した年分の株式譲渡益の金額から控除することができます。
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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(052)971-5577 |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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一覧はURLからご覧ください |
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■中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の必要経費(損金)算入の特例 |
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青色申告書を提出する中小企業者(一定の要件に該当する個人事業者又は法人)、農業協同組合等が、30万円未満の少額減価償却資産を取得し、かつ事業の用に供した場合は、当該事業の用に供した年に全額必要経費(損金算入)とすることができます。(平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得した場合)
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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