あいち産業労働施策GUIDE 窓口となる機関
   国
・パートバンク(パートサテライト)(1件) ・ヤング・ジョブ・あいち(2件) ・愛知労働局(6件) ・求人情報サービスセンター・コーナー(1件) ・公共職業安定所(4件) ・税務相談室(分室)(10件) ・税務相談室(10件) ・中部経済産業局(4件) ・名古屋日系人雇用サービスセンター(1件) ・労働基準監督署(1件) ・総合労働相談コーナー(1件)
   県
・愛知県県民生活プラザ(1件) ・愛知県デザインセンター(1件) ・愛知県環境部(5件) ・愛知県企業庁(2件) ・愛知県計量センター(商業流通課)(1件) ・愛知県警察本部(1件) ・愛知県産業技術研究所(5件) ・愛知県産業労働部観光交流課(4件) ・愛知県産業労働部産業技術課(4件) ・愛知県産業労働部産業労働総務課(2件) ・愛知県産業労働部就業促進課(23件) ・愛知県産業労働部商業流通課(6件) ・愛知県産業労働部新産業振興課(14件) ・愛知県産業労働部中小企業金融課(14件) ・愛知県産業労働部労働福祉課(8件) ・愛知県心身障害者コロニー(1件) ・愛知労働委員会(1件) ・愛知県防災局(1件) ・愛知県事務所(6件) ・愛知県県税事務所(3件) ・高等技術専門校、愛知障害者職業能力開発校(1件) ・ヤング・ジョブ・あいち(1件) ・愛知県知的所有権センター(1件)
   市町村
・市町村役場(3件) ・名古屋市市民経済局(1件)
   各種団体(商工)
・(株)名古屋ソフトウェアセンター(1件) ・(財)愛知県中小企業振興公社(15件) ・(財)科学技術交流財団(1件) ・(社)愛知県産業貿易振興会(3件) ・(社)愛知県貸金業協会(1件) ・(社)発明協会 愛知県支部(1件) ・あいちベンチャーハウス事務局((社)中部経営情報化協会)(1件) ・愛知県内5か所の地域中小企業支援センター(1件) ・愛知県内商工会・商工会議所(7件) ・あいち投資サポート・オフィス(1件) ・ジェトロ対日投資ビジネスサポートセンター(名古屋貿易情報センター内)(1件) ・愛知県経営者協会(1件) ・愛知県産業立地推進協議会(1件) ・愛知県商工会連合会(4件) ・愛知県商店街振興組合連合会(1件) ・愛知県信用保証協会(1件) ・愛知県中小企業再生支援協議会(1件) ・愛知県中小企業団体中央会(4件) ・潟Tイエンス・クリエイト(2件) ・国民生活金融公庫(3件) ・商工組合中央金庫(1件) ・中小企業金融公庫(2件) ・独立行政法人中小企業基盤整備機構中部支部(1件) ・日本弁理士会(1件) ・名古屋市商店街振興組合連合会(1件) ・名古屋中小企業投資育成株式会社(1件)
   各種団体(労働)
・(財)21世紀職業財団愛知事務所(1件) ・(財)愛知県福利協会(1件) ・(財)愛知県労働協会文化事業課(1件) ・(財)岡崎市勤労者共済会(1件) ・(財)知多地区勤労者福祉サービスセンター(わーくりぃ知多)(1件) ・(財)豊田市勤労者福祉サービスセンター(ワークフレンドとよた)(1件) ・(社)愛知県シルバー人材センター連合会(1件) ・(社)愛知県技能士会連合会(1件) ・(社)愛知県雇用開発協会(3件) ・(社)全国労働基準関係団体連合会(1件) ・ヤング・ジョブ・あいち(1件) ・東海ろうきんインフォメーションセンター(1件) ・愛知県職業能力開発協会(3件) ・愛知県地域労使就職支援機構(Jobサポートあいち)(1件) ・独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(1件) ・職業サービスセンター(1件) ・中部職業能力開発促進センター(1件) ・独立行政法人勤労者退職金共済機構(1件) ・独立行政法人雇用・能力開発機構愛知センター(3件) ・労働図書資料室(1件) ・(財)名古屋市中小企業共済会(2件)
   各種団体(その他)
・(財)愛知県生活衛生営業指導センター(1件) ・(財)省エネルギーセンター東海北陸支部(1件) ・(財)東海技術センター(1件) ・(社)産業環境管理協会中部支部(1件)
   その他
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■仕事と家庭の両立を支援するための助成制度
仕事と家庭の両立を支援するため、(財)21世紀職業財団愛知事務所を通じて次のような助成制度が利用できます。

・「育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金」
・「育児・介護費用助成金」
・「育児休業代替要員確保等助成金」
・「育児両立支援奨励金」
・「事業所内託児施設助成金」
・「男性労働者育児参加促進給付金」
これらの助成金・奨励金を受給できる事業主は、それぞれの支給要件のほかに、次の(1)及び(2)の要件を満たす雇用保険の適用事業主又は事業主団体です。
(1)「改正育児・介護休業法」に規定する育児休業、介護休業、子の看護休暇及び勤務時間の短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
(2)301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備等について一般事業主行動計画(以下「一般事業主行動計画」)を策定し、その旨を都道府県労働局長に届出ていること。
ただし、事業所内託児施設助成金及び男性労働者育児参加促進給付金については、300人以下の事業主についても一般事業主行動計画の策定・届出が要件です。

問い合せ先
(財)21世紀職業財団愛知事務所
(052)586-7222
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