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設備投資促進のための特別措置 >> |
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■中小企業者等の機械等の特別償却及び税額控除 |
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青色申告書を提出する中小企業者(一定の要件に該当する個人事業者又は法人)、農業協同組合等が、機械・装置などの対象設備を新たに取得又はリース契約し、製造業、建設業など指定する事業の用に供した場合に、一定の条件の下に特別償却又は税額控除を行うことができます。 取得の場合、取得価額の30%を初年度に特別償却することができます。また、青色申告書を提出する中小企業者(一定の要件に該当する個人事業者又は法人〔資本金3,000万円以下〕)、農業協同組合等は、原則として取得価額の7%の税額控除が選択可能です。
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リースの場合、契約期間が5年以上など一定要件に合致すると、初年度にリース費用の総額の60%について、原則として7%の税額控除をすることができます。 なお、税額控除については、いずれも当期の税額(個人事業者の場合は事業所得に係る税額)の20%が限度とされ、控除しきれない金額を1年間繰り越すことができます。
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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(052)971-5577 |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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一覧はURLからご覧ください |
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■情報通信機器等の特別償却及び税額控除 |
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青色申告書を提出する個人事業者又は法人が、一定の情報通信機器等を取得又はリース契約し、事業の用に供した場合に、一定の条件の下に特別償却又は税額控除を行うことができます。 取得の場合、取得価額の50%の特別償却、又は取得価額の10%の税額控除を行うことができます。
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リースの場合、契約期間が4年以上など一定要件に合致すると、初年度にリース費用の総額の60%について、原則として10%の税額控除をすることができます。 なお、税額控除については、いずれも当期の税額(個人事業者の場合は事業所得に係る税額)の20%が限度とされ、控除しきれない金額を1年間繰り越すことができます。 |
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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(052)971-5577 |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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■開発研究用設備の特別償却 |
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青色申告書を提出する個人事業者又は法人が、一定の開発研究用設備を取得し、開発研究の用に供した場合に、一定の条件の下に取得価額の50%の特別償却をすることができます。 |
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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■事業基盤強化設備の特別償却及び税額控除 |
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青色申告書を提出する特定の中小企業者等が、法律に定める機械・装置などを取得又はリース契約により賃借し、指定する事業の用に供した場合に、一定の条件の下に特別償却又は税額控除を行うことができます。 取得の場合、取得価額の30%を初年度に特別償却することができます。また、中小企業者(一定の要件に該当する個人事業者又は法人〔資本金3,000万円以下〕)、農業協同組合等は、原則として取得価額の7%の税額控除が選択可能です。
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リースの場合、契約期間が5年以上など一定要件に合致すると、初年度に賃借費用の総額の60%について、原則として7%の税額控除をすることができます。 なお、税額控除については、いずれも当期の税額(個人事業者の場合は事業所得に係る税額)の20%が限度とされ、控除しきれない金額を1年間繰り越すことができます。 |
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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