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試験研究促進のための特別措置 >> |
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試験研究費の総額に係る税額控除及び、試験研究費の額が増加した場合の税額控除は、どちらか一方の選択適用となります。 |
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■試験研究費の総額に係る税額控除 |
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青色申告書を提出する個人事業者又は法人が、試験研究に係る製品の製造、技術の改良・考案、発明に係る試験研究のために要する費用について、原則として10%(平成18年3月31日までに開始する事業年度[個人事業者については平成18年分]については12%)の税額控除(所得税又は法人税の税額の20%を限度とする。)を行うことができます。 なお、一定の要件に該当する個人事業者又は法人の場合は、控除率がそれぞれ12%、15%となります。
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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(052)971-5577 |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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一覧はURLからご覧ください |
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■試験研究費の額が増加した場合の税額控除 |
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青色申告書を提出する個人事業者又は法人が、試験研究費の額について直近5年間の試験研究費の支出額の多い方から3年間の平均の額を超えて支出した場合かつ、前2年の試験研究費の最も多い金額を超える場合には、その超えて支出した額の15%に相当する金額を所得税額又は法人税額から税額控除する(所得税又は法人税の税額の12%を限度とする。)ことが認められます。 |
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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(052)971-5577 |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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一覧はURLからご覧ください |
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■中小企業者の試験研究費に係る法人住民税の特例措置 |
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法人住民税(地方税)の法人税割額の課税標準となる法人税額について、中小企業技術基盤強化税制による税額控除を行った後の額を法人税額として用います。 |
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愛知県県税事務所
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一覧はURLからご覧ください |
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