@海外から呼び寄せる、A日本にいる留学生を採用する、B日本国内の企業からの転
職者を採用する、C海外の系列会社からの出向等、が一般的に考えられます。 @海外から呼び寄せる場合
「技術」「人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」の在留資格の外国人を呼び寄せる場合が多いかと思います。あらかじめ日本での就労内容が就労目的に該当していることを認めてもらう在留資格認定証明書の交付申請を行うのが一般的です。
外国人が日本に入国する場合は、外国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国目的に対応する査証(ビザ)の発給申請を行い、旅券に査証印を受けた上で日本に入国する方法と「在留資格認定証明書」制度があります。
後者は、たまたま在日中の外国人本人や雇用主等の在日関係者が、地方入国管理局等に交付申請を行い、同証明書が交付された場合は、在外公館において査証申請の際にこれを添付すれば、すみやかに査証が発給されます。交付申請に必要な書類は概ね以下のとおりです。
外国人の履歴書、写真、卒業証明書、職歴証明書、パスポート写し、雇用契約書、会社案内、商業・法人登記簿謄本、損益計算書写し等
在留資格により、学歴、専攻内容、実務経験年数等が決められており、報酬は日本人と同等額以上であることが求められます。
雇用する会社の安定性、継続性、外国人を雇う必要性があるか、外国人が単純労働でないか等会社も審査されます。
A留学生を採用する場合
主に「技術」「人文知識・国際業務」等への在留資格変更手続きが必要になります。
B転職者を採用する場合
転職者を採用する場合は要注意です。就労系の在留資格は、基本的には、以前の会社で就労することにより許可された在留資格ですので、同じ在留資格の範囲内の業務であったとしても、転職先で就労可能とは限りません。更新申請で不許可になったような場合、突然に就労できなくなりますから、在留期限まで切迫していないのであれば、「就労資格証明書」の交付申請をし、就労可能かどうか確認したほうが安心できます。
C海外の系列会社からの出向等
海外にある本社から日本支社に転勤又は、海外にある関連会社から日本国内の事業所に出向してくる人には、「企業内転勤」の在留資格が付与されます。転勤又は出向直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」に掲げる業務に従事しており、入国後も当該業務に就き、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
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