本県の景気は一部に持ち直しの動きがみられるものの、依然として、多くの中小企業の方々は厳しい経営状況に置かれています。
このため、平成22年度の中小企業金融対策貸付金は、当初予算において、6,162億円(予算額1,936億円)の融資枠を確保するとともに、21年度2月補正予算においても、長期的観点に立って、570億円(予算額150億円)を確保し、中小企業者の資金繰り対策に万全を期しています。
また、中小企業の方々の様々なニーズに応じて、以下の制度改正等を行っています。
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◆制度の改正等 |
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(1)セーフティネット資金の特例措置の1年延長
国は、中小企業の資金繰り対策として、平成22年2月15日から、従来の「緊急保証制度」を拡充し、「景気対応緊急保証」を実施しており、同保証制度に対応した「セーフティネット資金」は、現在も高水準の利用実績をあげています。
そのため、同資金において、時限措置として実施している以下の特例措置を1年延長します(平成23年3月31日まで)。
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・ 融資限度額:1億2,000万円(通常8,000万円)
・ 5号認定に係る無担保信用保証枠の拡大:1億2,000万円(通常8,000万円)
・ 融資期間:10年もの(設備・運転)の取扱い(通常は設備・運転とも7年まで)
・ 据置期間:2年まで延長可能とする取扱い(通常は原則1年)
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(2)経済対策特別資金の取扱期間の1年延長
県内中小企業の厳しい資金繰りが続く中、経済対策特別資金は多くの中小企業の方々にご利用いただいていることから、21年度限りとなっていました同資金の取扱期間を1年延長します(平成23年3月31日まで)。
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融資対象者 |
最近3か月の月平均売上高総利益額(粗利益)が、前年同期に比べて3か月以上減少している中小企業者 |
資金使途 | 設備資金・運転資金 |
融資限度額 | 1億円 |
融資期間・利率 | 設備・運転 3年 年1.5%
設備・運転 5年 年1.6%
設備・運転 7年 年1.7%
設備 10年 年1.8%
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信用保証料率 | 優遇料率を適用(経営安定資金に比べ、0.11%〜0.03%の優遇) |
無担保信用保証枠 | 1億2,000万円(通常8,000万円) |
実施期間 | 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで |
(3)経営安定資金の拡充
今後、倒産の増加が懸念されることから、県認定倒産企業に係る融資限度額について、現行の「債権額の範囲内」を廃止し、8,000万円とします。
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(4)中小企業再生支援資金の拡充
産業活力再生特別措置法の一部改正(平成21年6月22日施行)に伴い、第二会社方式による再生計画を国が認定する制度が創設され、別枠保証制度(中小企業承継事業再生関連保証)が利用できるようになったことから、融資対象者を拡充し、中小企業の再生支援を図ります。
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(5)創業等支援資金の拡充
景気回復が本格化しない中、新規創業に係る融資のニーズが高まっており、同資金の融資実績も大きく伸びています。
そのため、創業者の返済負担を軽減し、県内の新規創業を促進するため、創業等支援資金において運転資金7年ものを新設します。
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(6)企業立地促進資金の拡充
来年度以降の景気回復を見据え、企業立地促進資金の拡充を行うことにより、本県への企業立地の促進を図ります。
ア.時限措置として実施している融資限度額の拡大(2億円⇒10億円)について、新規に工場を取得する中小企業者の大口資金に引き続き対応するため、時限措置を3年間延長します(平成25年3月31日まで)。
イ.企業立地に伴う短期的な資金需要に対応するため、融資期間3年ものを新設します。
年利率 1.6%
ウ.融資対象@「県内の工場適地等に工場等を立地する中小企業者」の資金使途を拡充し、幅広い資金ニーズに対応します。
(ア)運転資金の導入
立地に伴い必要となる運転資金を新たに加えます。
(イ)現行は「土地及び建物」のみを対象としているが、「立地に伴う機械設備等の設置に要する資金」を追加します。
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融資対象者 |
(1) 工場適地等に立地しようとする製造業、物流業(道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業に限る)、ソフトウェア業又は情報処理サービス業を営む中小企業者
(2) 企業立地促進法に基づく企業立地計画、事業高度化計画の承認を受けた中小企業者
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資金使途 | 設備資金・運転資金 |
融資限度額 | 10億円(通常2億円、平成25年3月31日までは10億円) |
融資期間・利率 | 設備・運転 3年 年1.6%
設備・運転 5年 年1.7%
設備・運転 7年 年1.8%
設備 10年 年1.9%
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2 商工業振興資金の拡充 |
(1)通常資金の拡充
景気回復後に予想される借換えや借入金額の大口化等、まとまった資金需要に対応するため、融資限度額を拡大します。
現行4,000万円 ⇒ 5,000万円
(2)小規模企業資金の拡充
小規模事業者においても、運転資金の長期ものに対するニーズが高まっていることから、更なる資金繰り支援を行うため、小規模企業資金において運転資金7年ものを新設します。
(実施時期:平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
以上、中小企業の方がより利用しやすいよう制度内容の見直しに努めております。
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