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経営革新の方向性(第2回)
神谷 正仁 記事更新日.08.02.01
神谷経営研究所 代表
■PROFILE
1958年愛知県生まれ。
会計事務所勤務後、昭和63年4月に中小企業診断士登録。 平成9年に代表に就任し現在に至る。
中小企業基盤整備機構経営支援アドバイザー、中小企業大学校講師、名古屋商工会議所エキスパート、商工会連合会(愛知県・三重県)エキスパート及びシニアアドバイザー、(財) あいち産業振興機構診断員  他 

<資格>
 中小企業診断士
<専門>
 経営革新(第二創業)及び創業支援、経営戦略構築支援、地域振興、商店街活性化、マーケティング 他 

連絡先:神谷経営研究所 
 〒446-0026 愛知県安城市安城町拝木71番地
 TEL: 0566-75-0083  FAX: 0566-75-0256
 E-mail:m.kamiya@chive.ocn.ne.jp
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Q  
経営革新の方向性を検討する場合、自社の経営資源の棚卸を行った上でその方向性を模索することが重要だといわれますが、どのような観点で実施したらいいのでしょうか?
A  
前回(第3回)において、経営革新の方向性を検討するためのベースとなる基準で述べましたように、損益分岐点又は収支分岐点概念に基づいて計算された必要売上高(又は目標不況抵抗力実現のための必要売上高)を確保するために、 自社の経営資源を最大限有効活用できる方向性(新たな方向性)を検討(模索)することが必要となりますが、 そのためには、自社の経営資源(特に「ヒト」「モノ」「情報」)の棚卸が重要です。
(1)
「ヒト」については、どのような技術・能力を持った従業員が存在するのか?といった情報を整理します。履歴書は従業員のもつ資格や経験などを把握するための情報収集源としては有効です。
(2)
「モノ」については、現業において有効活用されていない資産(低稼働率資産)や遊休資産について整理します。
(3)
「情報」については、自社においてどのような技術力やノウハウ等々を所有しているのかを整理します。
収集した情報は、以下に示すような経営資源の棚卸表に整理するとよいでしょう。
【経営資源の棚卸表(例)】
経 営 資 源 具 体 的 内 容
ヒト  
カネ  
情報(技術力他)  
  
このような整理して、従業員の持つ個人的スキルやモノの有効活用、企業として所有 している資産や情報を有効活用できる方向性を検討していくことが必要です。また、こ ういった取り組みは、経営者及び経営幹部のみならず、全従業員に有効活用方法などの 提案を求めたり、外部専門家等々を活用しながら進めていくことも有益です。あくまで も設定した「ドメイン」の範囲内で!
  
このように、設定したドメインを実現するために(ドメインの範囲内で)、現在の事業(現業)以外に取り組むべき事業はないのか?といった観点から新規事業を模索していく ことが必要です。
 更に、「魅力度」や「適社度」といった内容検討も新規事業へ進出していく上では重要なポイントとなります。
<魅力度及び適社度の判断項目(例)> 
出典:新規事業立ち上げ・運営ノウハウ一部抜粋
  魅 力 度   適 社 度
(1) 市場規模 (1) 資金力
(3) 市場の成長性 (3) 販売力
(3) 競争力 (3) 製造・技術力
(4) リスク分散 (4) 原材料・商品の入手力
(5) 社会的優遇措置 (5) マネジメントサポート力
Q  
経営革新計画の知事承認制度について教えてください。
A  
今後3〜5年間の自社の経営革新プランを県知事に提出し、実現可能性が高く、事業を成長させるためには有効であると判断・承認された場合に、各種特典が利用できるという制度ですが、承認を受けるためには下記に掲げる各種条件を満たす計画でなくてはなりません。
  
知事承認に該当する経営革新計画とは、新たな事業活動への取り組みによって、経営の相当程度の向上が期待できる計画でなければならない。
 
 
 【条件】  
(1)新たな事業への取り組み
     (ア)  
新商品の開発または生産
汚泥処理業者が回収した汚泥を利用して建設用資材を開発するなど・・・etc.
     (イ)  
新役務(サービス)の開発または提供
理髪店が来店困難な高齢者などを対象とした出張サービスを行うなど・・etc.
     (ウ)  
商品の新たな生産または販売方式の導入
地元中小スーパーが大型スーパーの進出による大幅な売上減少に歯止めをかけるため、商圏内に1人暮らしの高齢者が多いことに着目し、移動販売車による巡回販売を開始するなど・・・etc.
     (エ)  
役務(サービス)の新たな提供方式の導入その他新たな事業活動
従来各々の店舗で食材の仕入から調理までを行っていたレストランが、仕入コストを抑えることと下ごしらえの効率化、更には料理の提供時間を短縮させるために、セントラルキッチンを設置して、半調理(加工)した食材を各々の店舗に供給する方式に切替えるなど・・・etc.
何も難しく考えなくてもいいのです。自社にとって「新たな取り組み」であれば基本的には大丈夫なのです。      
  但し、同業他社において相当程度導入がされているものについては対象外となりますので注意が必要です。詳細については、愛知県の担当窓口で確認すると良いでしょう。
(2)経営の相当程度の向上
    
経営革新計画は、3〜5か年間の計画を策定することが必要ですが、その間において、付加価値額や経常利益の伸長率といった条件を満たす計画でなくてはなりません。
【経営の相当程度向上条件】
計 画 期 間 付加価値額(全体又は1人当たり)伸長率 経常利益伸長率
3カ年計画 結果として9%以上 結果として3%以上
4カ年計画 結果として12%以上 結果として4%以上
5カ年計画 結果として15%以上 結果として5%以上
  
  「結果として何%」ということは、毎年確実に伸長が望める計画でなくても期間終に おいて必要な伸長率が見込める計画であれば良いということです。
   また、当該基準の付加価値額とは「営業利益+人件費+減価償却費」、経常利益とは 「営業利益−営業外(営業外収入は含めない)」を指すことに留意が必要です。 
(3)支援策について各種施策が用意されていますが、筆者が過去に支援した企業で特に利用が多い内容について一部抜粋すると次の通りとなります。
     (ア)  
信用保証枠の拡大
     (イ)  
政府系金融機関からの低利融資制度(新企業育成貸付)
     (ウ)  
愛知県中小企業融資制度(経営革新等促進資金)
     (エ)  
小規模企業設備資金貸付制度の特例(設備資金貸付制度)
     (オ)  
設備投資減税
  
  等ですが、まだまだ多くの特典が用意されていますので、その他特典や内容の詳細については県をはじめとする各種指導機関のホームページや経営革新計画申請の手引き等々で確認してみてください。
今回が一連の掲載の最後となりますので、最後に一言付け足したいと思います。
  企業経営を取り巻く環境は常に変動しますので、経営革新計画は一度立てたらそれで終わりではなく、常に時代にあった内容へとリメイクをしていくことが必要です。
但し、承認企業全てに対して特典享受を保証するものではないことに留意してください。
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