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セクシャルハラスメント(性的嫌がらせ)
「セクハラ」としてご存知でしょう。相手の意思に反する性的な言動(食事やデートへの執拗な誘い、性的な関係を強要する、体に触る等)をいい、職場において行われるセクシャルハラスメントの種類として男女雇用機会均等法では2つに分類しています。
@対価型セクシャルハラスメント
セクハラ行為に対する労働者の対応(拒否、抵抗等)により、解雇、降格、減給等の不利益を受けること(事業主が労働者に対して性的関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解雇する等)
A環境型セクシャルハラスメント
セクハラ行為により労働者の就業環境が不快なものになったため、能力の発揮に悪影響が生ずるなど、就業する上で支障が生ずること(職場で上司が労働者の体をたびたび触ったため、その労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下していること等)
男性が女性に対して行うケースが多く、職場を男性中心の社会として考え、女性を下の立場と見てきた(仕事の内容、役割、給与等)ことがセクシャルハラスメントに結びつくと考えられます。
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パワーハラスメント(職位等を利用して行われる嫌がらせ)
「パワハラ」といわれ、職位等で上に立つ力関係(パワー)を背景に、本来の業務範囲を超えて、人格を攻撃する言動で、上司が部下に対し、暴言を吐く、出来もしない要求を突きつける等、精神的、肉体的苦痛を与えることを言います。
ここで問題なのが、このような行為を、指導・育成、激励として正当化し自らの言動を問題行動と認識しないケースです。
「辞めてしまえ」とか「給料泥棒」等の暴言を、「悪気はなかった」「自分は言葉遣いが悪いから」「気合を入れるつもりだった」としたり、達成不可能なノルマを与え、「達成できないのは本人の力不足」、「やる気のなさが原因」として、ひどい場合は暴力を振るうなどの、自覚がない行動が問題を深刻化します。
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3. |
モラルハラスメント(職場で行われる嫌がらせ)
職場において特定の人物に対し、仕事の邪魔や不当な注意、無視、悪口等の嫌がらせを、繰り返し、あるいは計画的に行うことによって人格を攻撃する行為で、加害者と被害者が一人対一人の他、グループで一人を対象に行う場合もあります。
多くの場合は社員同士ですが、社員がアルバイト・パート社員や派遣社員に対して行われるケースも増えています。
本来であれば職場の同僚として、協力し仕事を進めていく関係が、「仕事ができない(作業が遅い、ミスが多い、要領が悪い、覚えが悪い)」ため迷惑を被ったことが原因で嫌がらせが始まったり、「仕事ができる」、「職場で異性に人気がある」、「上司の評価が高い」ことに対する嫉妬や、アルバイト・パート社員や派遣社員の立場を社員より低くみて、嫌がらせが行われたりと職場のモラル崩壊の原因にもなります。
その他、ジェンダーハラスメント(性差により行われる嫌がらせ)、アカデミックハラスメント(教育研究の場で行われる嫌がらせ)もマスコミに取り上げられる機会が増え関心を集めています。
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