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いろいろな助成制度・融資制度
興津 覺 (おきつ さとる) 記事更新日.09.02.02
ブレーン・コンサルティング 所長
東海学園大学・愛知産業大学 非常勤講師
中小企業診断士(鉱工業)
■PROFILE
昭和21年、兵庫県淡路島生まれ。 
名古屋工業大学・経営工学科卒業後、政府系ベンチャーキャピタルである名古屋中小企業投資育成株式会社で、約350社の投資・審査業務と育成業務を担当し30社の株式公開の手助けを行なっている。
平成14年4月独立開業し、ベンチャービジネスに対して事業計画書のブラシュアップや資金調達のアドバイス、また、企業再生や事業の再構築で実績を重ねている。

・㈶あいち産業振興機構 地域力連携拠点事業 応援コーディネーター
・(独)中小企業基盤整備機構中部支部 中小企業・ベンチャー総合支援センター チーフアドバイザー
・東海ものづくり創生協議会 アドバイザー
・㈶あいち産業振興機構 登録診断員
・愛知県中小企業再生支援協議会 中小企業再生支援事業登録専門家
・岐阜県中小企業再生支援協議会 中小企業再生支援事業登録専門家
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今回が「資金調達4回シリーズ」の最終回です。各種の「助成金」、「マル経融資制度」、「経営セーフティ共済制度」、制度ではありませんが最近着目されている「少人数私募債」について解説します。

ところで、平成11年に中小企業に対する公的支援施策が大転換しました。これまでの「広く浅い」支援から、ヤル気のある企業に「集中的」支援へと方針が変化しました。そのような事情を踏まえてヤル気のある中小企業は、「公的資金の活用で飛躍」しましょう。なかでも助成金の活用は、資金負担リスクの軽減になるばかりではなく、取り組んでいるプロジェクトそのものが、社会的な認知・評価を受けたということで信頼性・信用力が一段とアップし、その後の飛躍のための事業活動が遂行しやすくなるというところにも挑戦のやり甲斐があります。
Q  
助成金の活用でステップアップを考えていますが、助成金にはどのようなものがありますか。
A  
中小企業に対する助成金には、大きく分けて3つの種類があります。

(1)人材の雇用・育成に対する助成金  
厚生労働省関係の助成金で、雇用や人材育成に対する条件をクリアーすれば対象となりますので受給しやすいのが特徴です。(表1参照)
表1 厚生労働省(窓口は(独)雇用・能力開発機構)
人材確保 中小企業基盤人材確保助成金 140万円/人、最大5名
中小企業人材能力発揮奨励金 職場環境の高度化を図るための設備投資、1000万円限度
人材育成 キャリア形成促進助成金 職業訓練を受けさせる場合、1/2助成
中小企業雇用創出等能力開発助成金 同上

(2)研究開発・新規事業に対する助成金
 経済産業省、文部科学省、農林水産省、総務省などが公募している助成金で、特定のテーマに絞り込み、採択はコンペティションで行なわれますので、申請さえすればすべての中小企業が助成されるというわけではなく、高い競争率と厳しい審査を覚悟しなければなりません。しかし、助成金額は、50万円〜1億円程度と高額なもので、しかも委託費であれば必要な研究費の全額が助成されるものがあります。ヤル気のある中小企業は、挑戦しない手はないと思います。(表2参照)
表2 経済産業省・愛知県関係の一部
戦略的基盤技術高度化支援事業 一般枠:6千万円以下/テーマ
地域イノベーション創出研究開発事業 産学官、一般枠:1億円以内/年
地域資源活用型研究開発事業 産学官、委託金額:3千万円/年
知的財産活用促進事業費補助金 (愛知県) 50〜250万円
中小企業ものづくり基盤技術開発推進費金補助金 (愛知県) 50〜200万円

また、@新規事業を異分野の企業等と連携して進める場合には「新連携対策支援事業」、A地域資源を活用した新商品を開発する場合には「地域資源活用型研究開発事業」、B中小企業者と農林漁業者が連携して新商品・新サービスの開発を行なう場合には「農商工等連携事業」を活用すれば、開発に必要な助成金のみならず販路開拓まで総合的な支援をしていただける公的制度です。これらの制度活用につきましては、中小企業基盤整備機構(㈶あいち産業振興機構も相談窓口機関)で「窓口相談」や「事業計画のブラッシュアップ」、「計画認定後のフォローアップ」など、入口から出口までの支援を行なっています。

(3)特許に対する助成金
上記(2)で助成を受けた中小企業や経営革新計画の認定を受けた中小企業が対象となります。(表3参照)
表3 特許関係
先行技術調査 中小企業・個人は無料 審査請求を行なっていない特許出願が対象
料金減免制度 研究開発型中小企業 審査請求料・特許料(第1〜3年分)とも半額軽減
Q  
金融機関以外で安定した資金を調達したいのですが、どのようなものがありますか。
A  
従業員20名以下の小規模事業者が対象になりますが、「マル経融資制度(小規模事業者経営改善資金融資制度)」が比較的よく利用されています。内容は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップするため、無担保・無保証人・低利で融資する制度です。

1. マル経融資制度の特徴
融資限度額――1,000万円
返済期間――運転資金5年以内、設備資金7年以内(据え置き期間はいずれも6ヵ月以内)

2. 融資の流れ
(1)事業者の方が商工会・商工会議所へ申込み
(2)商工会・商工会議所が推薦
(3)国民生活金融公庫が審査、融資

3. ご利用いただける方
(1)常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の法人・個人事業主の方
(2)商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6ヵ月以上(会計整備の状況等に応じて経営指導員の判断により短縮できる場合があります。)
(3)義務納税額 (所得税、法人税、事業税、都道府県民税もしくは市町村民税)を完納している方
(4)原則として同一地域で1年以上事業を行なっている方
(5)商工業者であり、かつ、国民生活金融公庫の融資対象事業を営んでいる方
Q  
資金繰りが大変な時期ですので、取引先の信用が気掛かりとなりますが、信用リスク面で万一に備えておくような制度はありますか。
A  
「経営セーフティ共済制度」は、取引先の突然の倒産、そんなとき中小企業を守る共済制度で「中小企業倒産防止共済法」に基づいており、無担保・無保証人・無利子で貸付を受けるリスク対応の制度です。掛金は、税法上経費(個人)または損金(法人)に算入できます。

1. 共済金の貸付け条件
(1)取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難となった売掛金債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられます。
(2)貸付けの請求ができる期間は、倒産発生日から6か月以内です。
(3)「倒産」とは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、または特別清算開始のいずれかの申立てがなされた場合、手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合を指します。なお、取引先が「夜逃げ」「内整理」等の場合は、貸付けは受けられません。
(4)返還期間は、5年(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還です。
(5)共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。

2. 毎月の掛金
(1)毎月の掛金は、5,000円から80,000まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
(2)掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。

3. 加入できる方
(1)中小企業者で、引き続き1年以上事業を行なっている方
(2)企業組合、協業組合
(3)事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行なっている組合

4. 加入の申込み
(1)商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合
(2)現に融資取引等のある金融機関
Q  
金融機関からの新規借入が難しくなってきていますが、設備投資や増加する長期運転資金の確保について、自己調達できる有利な方法はありませんか。
A  
公的制度ではありませんが、企業の有利な資金調達手段の一つに「少人数私募債」という社債の発行があります。資金を手に入れる手段は3つしかありません。「借りる」か「売る」か「集める」かです。金融機関から借入できなければ、あるいは、売るものがなければ、集めるしかありません。  
少人数私募債は、株式の第三者割当増資と違って、資本ではなく、借入金と同じ負債です。返済義務のない「増資」とは違って、5年〜10年という期間で償還(返済)する必要があります。しかし、出資者(購入者)に議決権がないので、経営に干渉することはありません。また、金融機関のように担保も保証もいらないという利点がありますが、その分、会社や経営者に対する信頼感や事業の将来性への期待感が大切になります。
社債は、大企業でなければ発行できないとか、発行手続きが面倒などと考えられてきました。しかし、近年、財務諸表にかかる一定の数値基準(適債基準)が撤廃されるなど、中小企業でも社債を発行して、直接資金を調達することができるようになってきました。

1. 少人数私募債のメリット
(1)物的担保がなくても発行することができる。
(2)財務内容を公開する義務がない。
(3)社債券の発行に伴なうコストやリスクが発生しない。
(4)財務局に対する届出が不要である。
(5)社債管理会社を定める必要がない。

2. 少人数私募債を発行するための要件
(1)株式を公開していない株式会社であること。
(2)経営者の縁故者に限定して募集する。縁故者とは、発行する企業の経営者の親族や従業員、従業員の親族、取引先、友人、知人など、経営者と縁の深い相手です。
(3)購入者を50人未満にする。6か月以内に少人数私募債を再び発行する場合は、購入者が合わせて50人未満となるようにしなければなりません。
(4)募集総額が1億円未満であること。2年以内に少人数私募債を再び発行する場合は、募集総額が合わせて1億円未満であることが必要です。
(5)発行総数が、50口未満であること。複数口を購入する人が出てくれば、(3)の要件にかかわらず、購入者数に制約が出てきますので注意が必要です。
(6)最低発行価格が、発行総数を50で割った額を上回っていること。

3. 少人数私募債の発行から償還までの手続き
(1)取締役会の決議
(2)募集要項の決定
(3)募集
(4)申込書の配布
(5)応募者の適格審査
(6)発行総額の決定
(7)募集決定通知書の送付
(8)申込金額の受領
(9)申込証払込金預かり証の発行
(10)台帳の作成
(11)利息の支払い
(12)満期日における償還手続き
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