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専門家派遣事例4

就業規則、退職金制度、給与規定等の見直し

 

1.専門家名 横地 賢三
2.企業名 (株)名古屋スイミングクラブ
3.所在地 名古屋市南区汐田町6-23
4.事業内容 水泳指導
5.創業年月 昭和39年
6.従業員数 97人
7.資本金 2,825万円
8.年商 25,000万円

 

9.支援内容の構成
ア.企業概要

代表者: 加藤茂
事業内容: 人生80年時代を迎えた今日、水泳を生涯スポーツと位置付け、健やかで明るい充実した人生設計の一助として、 スイミングライフの構築をする。そして、未来を担う青少年の育成と水泳界の発展、並びに地域社会のスポーツの普及を目的とする。

 

イ.経営課題

1.退職金規定の見直し
当社は、従業員の構成において若年齢層が多数を占めるため、退職金の存在が大きな動機づけとはなっていない。 一方当社においても、退職債務を先送りすることになり、将来経営のおもしになりかねない。
2.就業規則の見直し
昭和62年に制定以来見直しをしてこなかったため、法律に則った就業規則に変更する必要がある。
3.給与規定の見直し
努力し結果を出した人を評価する制度の導入を計る。
4.社会保険・雇用保険・労災保険の適用について
特に根拠なく、「以前からやっていたことだから」ということで事務手続きをしてきたが、 今までやってきたことが実際は正しい処理なのかの検証が必要である。
5.各種助成金の活用
高齢者を雇用すると助成金が利用できるという程度の知識だったために、その他の助成金の情報も必要とする。

 

ウ.派遣理由

上記経営課題に対応するためには、社内の人材のみでは難しく、専門家のアドバイスが必要となり派遣の申し込みとなった。

 

エ.具体的アドバイス

1.退職金規定を廃止し、将来にわたり企業の安定を計る一方、相応の金額を昇給し、給与に上乗せすることにより従業員の理解を得るように努める。
2.就業規則制定以来、労働基準法の改正になった点指摘し、会社の実体あるいは実際の運用にそぐわない点の改訂を指導する。
3.職能給の廃止及び各種諸規定の統合を計ると共に、成果給の導入を計る。成果給については、その範囲及び運用等をアドバイスする。
4.全従業員について合法的な各種保険の適用がなされているかチェックする。 労災保険の適用で、社長及び役員が保険料支払の対象とされていた。社長は代表権がないとはいえ、雇用保険及び労災保険の対象とすべきではなく、 役員については、実体が従業員と同一の業務に携わっているとのことであったため、兼務役員の届出が必要である旨、指導する。
5.継続雇用定着促進助成金の受給の可能性があり、支給申請に伴う定年あるいは再雇用の取り決めについてアドバイス。 又今後のためその他の助成金についても説明する。 (新規成長分野の助成金、育児・介護関係の助成金、緊急雇用創出特別奨励金等)

 

オ.支援の効果

1.退職金規定を廃止し、従業員には一時金の支払い及び臨時昇給することで理解を得た。
2.就業規則は改定し、労働基準監督署に届け出た。
3.成果給の導入は当面見送りとしたが、各従業員の成果が客観的につかめるような、各種の考課表を作成し、各人の昇給に今まで以上の差がつくようにした。
4.社長の労働保険料は、2年分を遡り還付してもらった。役員については、兼務役員の届出をし、出退勤の管理、役員報酬から賃金への変更等従業員と同一の管理ができるようにした。
5.継続雇用定着促進助成金の支給申請をし、65歳までの再雇用制度を導入した。

 

カ.経営者の一口コメント(派遣を受けた感想)

企業の再構築を検討する課題の1つ、労務管理を見直す機会として、専門家の助言が大変参考になり、今後の会社運営に非常にプラスとなった。

 

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