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国際ビジネス会員規程

(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人あいち産業振興機構(以下「機構」という。)定款第59条第2項の規定に基づき、機構の国際ビジネス会員(以下「会員」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。

(会員)
第2条 会員は、機構が行う国際ビジネス関連事業に賛同する個人、法人又は団体とする。

(入会の申込)
第3条 入会しようとする者は、所定の様式による入会申込書を理事長に提出し、承認を得るものとする。

(加入期間)
第4条 会員の加入期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、会員より退会の申し出がない限り、毎年度自動的に会員として継続するものとする。

(会費)
第5条 会員は、年会費30,000円を所定の期日までに前納しなければならない。ただし、途中入会の場合の初年度会費は入会月より月割で算出した金額とする。

(会員の特典)
第6条 会員は、国際ビジネス関係事業に関連する以下の特典を受けることができる。
(1)各種講座・講演会等の参加の優先と参加料等の割引
(2)貿易関係資料の無償配付
(3)会員限定サービスの提供
(4)各種公的機関の事業に係る情報提供

(退会)
第7条 会員は、退会しようとするときは、所定の様式による退会届を理事長に提出しなければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。

(除名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は、その会員を除名することができる。
(1)会費を1年以上納入しないとき。
(2)機構の名誉をき損し、又はその設立の目的に反するような行為をしたとき。

(拠出金の不返還)
第9条 退会し、又は除名された会員が、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

(会員の意向把握)
第10条 機構は、第6条に規定する特典の充実を図るため、会員の意向の把握に努めるものとする。また、必要に応じて会員総会を開催することができる。

(細則)
第11条 この規程に定めるもののほか、会員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に社団法人愛知県産業貿易振興会の会員であるものは、平成18年4月1日から財団法人あいち産業振興機構国際ビジネス会員として引き継がれるものとする。
附 則 (平成20年2月25日改正)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則 (平成23年9月7日改正)
この規程は、公益財団法人の設立の登記の日から施行する。