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  トップ > 経営相談Q&A 省エネQ&A > 第12回改正省エネルギー法
第12回  改正 省エネルギー法
野口昌介 記事更新日.06.06.12
野口技術士事務所所長
■PROFILE
1934年愛知県生まれ。
三菱電機(株)、フォスター電機(株)、日本電産(株)を経て、平成3年野口技術士事務所を設立、現在に至る。愛知県中小企業支援センター専門員、愛知県商工会連合会専門員。

<資格>
技術士(電気電子、経営工学、総合技術監理部門)、中小企業診断士、電気主任技術者第1種、電気エネルギー管理士、公害防止管理者、ISO9000審査員補

<著書>
現場の電動機技術、電気機器実務必携、絵とき電気機器マスターブック(オーム社)、不良低減(共著、日本規格協会)

<主な講演>
コストダウンの進め方、省電気エネルギー

<専門>
企業診断・指導、工場管理、品質管理、作業改善、不良低減、コストダウン、電気機器技術指導、省電気エネルギー、ISO9000認証取得の指導

連絡先
野口技術士事務所
〒463-0055 名古屋市守山区西新17-30
TEL/FAX 052-792-0172          
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Q:
4月1日から改正された「省エネルギー法」が施行されましたね。 内容はどのように変わったのでしょうか。

A:
まず、背景を考える必要があると思います。   温暖化対策として、日本は1997年COP3の京都議定書で1990年比6%減の義務を負った訳ですが、その後のエネルギー消費の推移はよろしくないのですよ。日本の2004年度のエネルギー起源CO2総量は基準年の90年度から12.6%増です。 その内訳−部門別−がまた問題で、
       
工場などの産業部門 0.8%減    
自動車・船舶などの運輸部門 20.6%増    
オフィスビルなどの民生業務部門 35.5%増    
民生家庭部門 30.0%増
Q:
運輸・民生業務・家庭部門が著しく伸びていますね。   
でも、産業部門が圧倒的に多いのでしょう。
A:
いや、そうではないのですよ。
2004年度でいいますとね、産業部門のCO2量は全体の40%です。産業部門も操業度が上がりますと問題化するでしょうし、運輸・民生業務・家庭部門が省エネ・CO2削減に寄与する事が求められています。対90年度比を考えると、現状から20%減が求められるでしょう。そこで、省エネを確実に進めるため、さらに規制・管理色を強めた今回の法改正でしょう。ようやく本腰を入れたように思います。
Q:
どのように改正されたのでしょうか。
A:
従来の枠内での対象範囲の拡大と、新たに加えた措置です。
工場・事業場に係る措置として、従来は熱と電気とは別区分だったのですが、熱・電気を合算して一体管理の徹底が求められ対象工場・事業場が増加します。これに伴いエネルギー管理士制度も変わります。
概要と改正のポイントは表11)のごとくです。指定工場は図12)のようになります。
 
 
Q:
中長期計画の提出義務、エネルギー使用状況の定期報告、・・・指示・公表・命令・・・ねぇ。
ところで、原油換算ですがこの換算率は・・・?
A:
次のごとくです。
       
原油換算量(kl)=発熱量(10GJ)×0.258
Q:
電気量の換算は・・・?
A:
昼間と夜間の発電効率および送電ロスの差異から値が異なり、
       
昼間電力 1000(kWh)=9.97(GJ) 夜間電力 1000(kWh)=9.28(GJ)
です。
Q:
運輸部門増が問題ですが。
A:
輸送に係る措置が新設されました。ある規模以上の業者および荷主が対象となります。
概要のポイントは表23)および図24)のごとくです。
すでに鉄道貨物との組み合わせ、燃料の変更等の動きが出ています。運搬・移動の量の削減とともに、運搬・移動そのものの削減が求められます。直接には該当しない企業・個人もよく考えた行動が求められるでしょう。
 
 
Q:
空調電力が大きいでしょうから住宅・建築物の省エネも重要でしょう。
A:
住宅・建築物に係る措置が強化され、特定建築物は新築のみではなく改修も対象となります。
概要と改正のポイントは表35)および図36)のごとくです。
 
 
Q:
機械器具に関してはどのようなのでしょうか。
A:
機械器具に係る措置はトップランナー方式の強化ですが、さらに対象機種が追加されました。大きい改正措置はありません。
措置の概要は表47)および図48)に示すごとくです。
家庭および事務所機器が多いですから、選択に当たって心すべきことです。
 
Q:
そうはいっても情報がないことには適正な選択はできないですよ。
A:
そのとおり。ですから、その他の措置として、一般消費者への情報の提供の努力義務が明示されました。 概要は表59)に、一般消費者への情報提供への十実は表610)に示すごとくです。
 
Q:
 
Q:
法や政令に書けばこのように抽象的な表現ですみますが、実際に行う方になると、具体的施策が提示されませんとねぇ。
A:
そのとおり。問題は具体論です。
これに関しては、経済産業省告示第65号の「工場又は事業場におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」が基になるでしょう。とはいいながら、実務家にとっては、使用目的を問い直し、実態に適合した、具体化した施策の展開が求められます。今月には「省エネ法」法令集も出版されますから、法・政令・省令・判断基準をよく読んで具体的施策を設定・展開してください。
いずれにしても、貴方の腕の見せどころ、活躍の場面ではありませんか。
参考文献
1)2)3)            
「省エネ法」改正 省エネルギーセンターパンフレット       
4)                   
省エネルギーVol.57/No.6 省エネルギーセンター       
5)6)7)8)9)10)  
「省エネ法」改正 省エネルギーセンターパンフレット       
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