| 1. |
退職金規定を廃止し、将来にわたり企業の安定を計る一方、相応の金額を昇給し、給与に上乗せすることにより従業員の理解を得るように努める。 |
| 2. |
就業規則制定以来、労働基準法の改正になった点指摘し、会社の実体あるいは実際の運用にそぐわない点の改訂を指導する。 |
| 3. |
職能給の廃止及び各種諸規定の統合を計ると共に、成果給の導入を計る。成果給については、その範囲及び運用等をアドバイスする。 |
| 4. |
全従業員について合法的な各種保険の適用がなされているかチェックする。 労災保険の適用で、社長及び役員が保険料支払の対象とされていた。社長は代表権がないとはいえ、雇用保険及び労災保険の対象とすべきではなく、 役員については、実体が従業員と同一の業務に携わっているとのことであったため、兼務役員の届出が必要である旨、指導する。 |
| 5. |
継続雇用定着促進助成金の受給の可能性があり、支給申請に伴う定年あるいは再雇用の取り決めについてアドバイス。 又今後のためその他の助成金についても説明する。 (新規成長分野の助成金、育児・介護関係の助成金、緊急雇用創出特別奨励金等) |