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工場の新設・変更 >> |
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工場の新増設を行う場合は、計画段階から工場緑化など環境整備を行い、 周辺地域の生活環境と産業活動との融和を図ることが必要です。
このため、一定規模以上の工場を新設又は変更する事業者は、 工場立地法に基づき、あらかじめその内容を届け出ることが 義務付けられています。
届出対象工場 (「特定工場」といいます。) |
製造業、電気供給業、ガス供給業 又は熱供給業に係る工場であって、 その規模が次のいずれかに該当するもの。 ・敷地面積9,000u以上 ・建築面積の合計3,000u以上 |
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