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消費税及び地方消費税の納税事務の負担軽減措置等 >> |
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■納税義務の免除(免税事業者) |
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基準期間※1の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、 納税義務が免除されます。
ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても 特定期間※2の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から 課税事業者となります。
この場合、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により 判定することもできます。
なお、新たに設立される法人で、一定の要件に該当するもの等に ついては、納税義務を免除しないこととする特例があります。
※1:基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年、 法人については原則として、その事業年度の 前々事業年度をいいます。 ※2:特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の 1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、 原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後 6か月の期間をいいます。 |
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■簡易な税額計算方法(簡易課税制度) |
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基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、課税売上高から 納付する消費税額を計算する「簡易課税制度」の選択 (事前に届出が必要です。)をすることができます。
簡易課税制度を選択した場合の納付税額の計算方法の概要は 次のとおりです。
消費税の 納付税額
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=
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課税売上げに 係る消費税額
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−
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(
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課税売上げに 係る消費税額
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×
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みなし 仕入率※
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)
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このほかに、地方消費税額(消費税額の22/78)が課税されます。
※「みなし仕入率」 ●第一種事業(卸売業)…90%
●第二種事業(小売業)…80%
●第三種事業(製造業等)…70%
●第四種事業(飲食店業・その他の事業)…60%
●第五種事業(金融・保険・サービス業等)…50%
●第六種事業(不動産業)…40%
(注)第三種事業である農業、林業、漁業のうち消費税の 軽減税率が適用される飲食料品の譲渡を行う事業は、 第二種事業(みなし仕入れ率は80%)が適用されます。 |
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■任意の中間申告制度 |
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直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が 48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が任意に 中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の 所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後に その末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(※)から、 自主的に中間申告・納付することができます。
(※)6月中間申告対象期間とは、その課税期間開始の日以後6月の 期間で、年1回の中間申告の対象となる期間をいいます。 |
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名古屋国税局 電話相談センター |
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