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従業員の教育訓練に対応した減税措置 >> |
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■人材投資促進税制 |
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青色申告書を提出する個人事業者又は法人が、従業員の教育訓練費(※)を支出した場合、次の税制の特別措置が受けられます。ただし、次の(2)については、(1)との選択性です。
(適用期間) 法人:平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度 個人事業者:平成18年から平成20年までの各年
(1)基本制度(増加型税額控除制度) 適用期間内の事業年度(年)の教育訓練費が基準額(前2事業年度(年)の平均額)より増加する場合、その増加額の25%に相当する金額を当期(年)の法人税額(所得税額)から控除します。 ただし、税額控除額は当期(年)の法人税額(所得税額)の10%相当額を限度とします。 ※教育訓練費は、個人事業者又は法人がその使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用。ただし、役員・個人事業主本人や当該役員・個人事業主と特殊な関係にある方(親族等)等に対する教育訓練費は除く。
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(2)中小企業の特例 中小企業者(一定の要件に該当する個人事業者又は法人)又は農業協同組合等が支出した適用期間内の事業年度(年)の教育訓練費が基準額(前2事業年度の平均額)より増加する場合、当期(年)の教育訓練費総額に対し、増加率(※)の1/2に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額を当期(年)の法人税額(所得税額)から控除します。 ただし、税額控除額は当期(年)の法人税額(所得税額)の10%相当額を限度とします。 ※増加率(%)=〔当期(年)の教育訓練費−前2期平均〕/前2期平均
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税務相談室 (名古屋国税局) |
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(052)971-5577 |
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税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
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