|
事業承継の円滑化のための措置 >> |
|
■個人事業者の事業用宅地の相続税の特例 |
|
|
個人事業者が相続する一定の事業用宅地については、400uまでの部分について評価額から80%を控除することができます。 なお、一定の居住用宅地についても、240u(事業用宅地と併せて控除する場合には一定の面積)までの部分について評価額から80%を控除することができます。
|
|
■ |
税務相談室 (名古屋国税局) |
|
(052)971-5577 |
|
|
|
|
|
■ |
税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
|
一覧はURLからご覧ください |
|
|
|
|
|
■取引相場のない株式等についての相続税の特例 |
|
|
取引相場のない株式等のうち、発行済株式等の総数の3分の2に達するまでの部分について、一定の要件を満たす場合に限り、その価額のうち10億円を限度として、相続税の課税価格を10%減額することができます。 |
(注)個人事業者の事業用宅地の相続税の特例とは、一定の要件を満たす場合に限り、併用適用することができます。 |
|
■ |
税務相談室 (名古屋国税局) |
|
(052)971-5577 |
|
|
|
|
|
■ |
税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
|
一覧はURLからご覧ください |
|
|
|
|
|
■取引相場のない株式の評価方法 |
|
|
大会社は、原則として、類似業種比準方式(類似業種の株価を基に、評価する会社の1株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額の三つで比準して評価する方式)により評価します。
|
小会社は、原則として、純資産価額方式(会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方式)により評価します。 中会社は、大会社と小会社の評価方式を併用して評価します。
|
|
■ |
税務相談室 (名古屋国税局) |
|
(052)971-5577 |
|
|
|
|
|
■ |
税務相談室(分室) (名古屋国税局) |
|
一覧はURLからご覧ください |
|
|
|
|
|